よくある質問 question & answer

Q.社会保険労務士ってどんな人ですか?

 A.

労働・社会保険諸法令に基づき各種書類の作成や提出代行、手続の事務代理、労務管理や社会保険に関する相談・指導・助言を行う専門家です。
社会保険労務士法という法律により、国家資格として認められています。
簡単に言えば、ヒトに関する業務の専門家です。

Q.社会保険労務士って、どんなことができるのですか?

 A.

・雇用保険の資格取得や喪失手続(ハローワークが発行する離職票の元になる離職証明書も作成します)
・健康保険・厚生年金の資格取得・喪失・扶養家族の異動に関する手続
・雇用保険で定められた給付金(育児休業給付金・高年齢雇用継続給付金)に関する手続
・健康保険で定められた給付金(出産手当金・傷病手当金等)に関する手続
・ハローワークへの求人申込
・助成金の給付申請
・従業員の給与計算や勤怠管理
・労使協定の作成・提出
・就業規則や賃金規程に関するコンサルティング・作成
・その他各種労務管理に関するコンサルティング・相談対応
などを行っていますが、取り扱う業務の幅は広く社会保険労務士の取り扱う法律は50以上にも及びます。

Q.アルバイトやパートの従業員から有休を使いたいと申し出があった場合どうすればいいですか?

 A.

雇入れ後6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した方に対しては、短時間労働者・有期契約労働者であっても法令通りの有給休暇を付与することが必要です。
なお、有給休暇管理簿が新たに作成義務として会社に課せられていますので、厳格に管理を行うことも必要です。

Q.就業規則や賃金制度の改定を行いたいのですが、相談にのってくれますか?

 A.

もちろん可能です。就業規則の作成・改定は社会保険労務士が行う業務ですので、お気軽にご用命ください。
なお、就業規則などの諸規定は貴社の実態とかけ離れていると意味を成しません。
それは、規則と実態が一致しているからこそ会社が守られるという意味でもあります。
したがって、弊社では就業規則改定の際貴社の実態を拝見しお伺いしたうえで作成いたします。
なお、労働者が10人以上になると就業規則を労働基準監督署へ届出する必要がありますので、就業規則の作成とあわせ労働基準監督署への届出まで承ります。

Q.給与体系を現行のものから人材育成を見据え能力評価と連動するものに変えたいのですが、どうすればいいですか?

 A.

賃金規程改定と合わせて人事評価制度を導入いたしますので、弊社にまずご相談ください。
能力評価の設定、個人の目標設定と管理、評価に基づく昇給といったさまざまな施策を組み合わせ活用できるようにコンサルティングを行います。
従業員のモラール(やる気)を向上させることで貴社の業績向上を狙います。

Q.毎月の給与計算が面倒で手間がかかるのですが、良い方法はありませんか?

 A.

弊社では給与計算業務を取り扱っています。
弊社グループ会社に税理士法人があり、年末調整も確実に行うことができます。

Q.助成金の申請について相談できますか?

 A.

もちろんできます。
雇用関係助成金は社会保険労務士以外の者につき申請業務を行うことができませんので、ぜひ弊社にご用命ください。
なお、雇用関係助成金は費用弁済的な意味合いが強く必ずしも貴社の利益に直結するとは限りませんが、雇用関係助成金に関する取り組みを行うことで労務管理に関する貴社の様々な価値が向上することは間違いありません。
助成金獲得のためには就業規則の整備や計画の策定等事前に多大な準備を要しますが、時間をかけて労務管理を適正化することにより助成金の獲得が可能になります。
助成金診断ツールなどを用い、貴社の状況にあわせご提案いたします。

Q.問題のある従業員の退職関連で相談できますか?

 A.

もちろんできます。
従業員の問題行動に隠れた感情のもつれを解きほぐし、双方が納得する結論を導くためには、第三者によるサポートが必要です。
労働関係諸法令に基づき、貴社に的確なアドバイスを行い、同時に諸手続を確実に行います。
特に昨今の人材難において、せっかく雇った従業員の戦力がダウンすることは避けなければなりません。
事業主の皆様と弊社が緊密に連携し、最適解を模索します。

Q.労働保険特別加入は取り扱っていますか?

 A.

はい。弊社から労働保険事務組合へのお取次ぎとなります。