フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決定できる制度です。労働基準法第32条の3に規定されており、育児・介護や自己啓発と仕事の両立、ワークライフバランスの向上に資する働き方として注目されています。
あらかじめ定めた清算期間内の総労働時間の範囲内で、労働者が日々の労働時間を調整できる仕組みです。
導入に必要な手続き
就業規則への規定
始業および終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を就業規則その他これに準ずるものに規定する必要があります。
労使協定の締結
事業場の過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)との間で、以下の事項を定めた労使協定を締結します。
労使協定で定める事項
- 対象となる労働者の範囲
- 清算期間(最長3ヶ月)
- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
- 標準となる1日の労働時間
- コアタイム(設ける場合)
- フレキシブルタイム(設ける場合)
- 労使協定の有効期間(清算期間が1ヶ月を超える場合は必須)
労働基準監督署への届出
清算期間が1ヶ月を超える場合は、所轄の労働基準監督署に労使協定の届出が必要です(2019年4月施行の働き方改革関連法による)。1ヶ月以内の場合は届出不要ですが、労使協定の締結と保存は必須です。
コアタイムとフレキシブルタイム
コアタイム
労働者が必ず勤務しなければならない時間帯です。設定は任意で、設けない「フルフレックス」も可能です。会議や顧客対応に支障がないようコアタイムを設定するのが一般的です。
フレキシブルタイム
労働者がその選択により労働することができる時間帯です。たとえば「7:00〜10:00」「15:00〜20:00」のように、コアタイムの前後に設定します。
清算期間と時間外労働の取り扱い
清算期間1ヶ月以内の場合
清算期間における法定労働時間の総枠(週40時間 × 清算期間の暦日数 ÷ 7)を超えた時間が、時間外労働として割増賃金の対象となります。
清算期間1ヶ月超〜3ヶ月の場合(2019年4月施行)
以下のいずれかを超えた時間が時間外労働となります。
- 1ヶ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間
- 清算期間における法定労働時間の総枠を超えた労働時間(上記の1ヶ月ごとの時間外を除く)
つまり、1ヶ月単位で見て週平均50時間を超える月は、その超過分を当月の時間外として精算し、残りを清算期間全体で精算する仕組みです。
清算期間1ヶ月超の運用上の注意点
- 労使協定の届出が必要
- 1ヶ月ごとの週平均50時間超は当月で時間外労働として精算(割増賃金支払)
- 36協定の上限規制(月45時間・年360時間等)はフレックスタイム制でも適用
- 清算期間途中で退職した場合は、実労働時間が法定総枠を超える分のみ割増賃金を支払う
導入のメリットと留意点
メリット
- 労働者のワークライフバランス向上、通勤ラッシュ回避
- 育児・介護との両立がしやすい
- 業務の繁閑に応じた効率的な労働時間配分
- 採用競争力の向上、人材の定着
留意点
- 勤怠管理の複雑化(労働時間の客観的把握が必要)
- 会議設定や顧客対応のコアタイム設計が重要
- 労働者間のコミュニケーション機会の減少リスク
- 清算期間内に総労働時間に満たない場合の取り扱い(不足分の控除 or 翌期繰越)の明確化
まとめ
フレックスタイム制は労働者の自律的な働き方を支援する制度ですが、労使協定の整備、労働時間管理の仕組み構築、時間外労働の正確な計算など、実務上のポイントを押さえる必要があります。
当法人では、フレックスタイム制の制度設計から労使協定・就業規則の整備、勤怠管理システムの選定支援まで対応いたします。お気軽にご相談ください。