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健康保険の被扶養者の範囲|106万円・130万円の壁を完全解説

被扶養者制度とは

健康保険の被扶養者とは、被保険者の収入により生計を維持する家族で、健康保険法第3条第7項に基づき、被保険者の保険料負担で医療給付等を受けられる者をいいます。被扶養者として認定されると、本人は健康保険料を負担せずに医療を受けられるため、共働き世帯や扶養家族のいる世帯にとって重要な制度です。

また、配偶者が会社員等(第2号被保険者)の被扶養配偶者である場合、20歳以上60歳未満であれば国民年金の第3号被保険者として、自身の保険料負担なしに将来の老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。

被扶養者認定の3要件

  • 生計維持要件:被保険者により主として生計を維持されていること
  • 収入要件:年間収入130万円未満(60歳以上または障害厚生年金受給要件該当者は180万円未満)かつ、原則として被保険者の年間収入の2分の1未満
  • 親族範囲要件:配偶者(事実婚含む)、子・孫・兄弟姉妹・直系尊属(同居要件なし)、その他3親等内の親族(同居要件あり)

親族範囲の詳細

同居していなくても被扶養者になれる親族

同居が必要な親族

年収の壁の整理

106万円の壁(社会保険適用拡大の基準)

パート・アルバイト等の短時間労働者でも、以下のすべてを満たすと勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入し、被扶養者から外れます。

※令和7(2025)年の年金制度改正法により、月額8.8万円の賃金要件は最低賃金の状況を踏まえ令和7年6月から3年以内に撤廃、企業規模要件も段階的に縮小・撤廃されることが決まっています。

130万円の壁(健康保険の被扶養者基準)

健康保険の被扶養者として認定される収入の上限です。年間収入130万円以上となる見込みの場合、配偶者等の被扶養者から外れ、自身で国民健康保険・国民年金または勤務先の社会保険に加入することになります。

150万円の壁(税法上の配偶者特別控除)

所得税法上、配偶者の年収が150万円以下であれば、納税者本人(年収1,095万円以下の場合)は配偶者特別控除として最大38万円の所得控除を受けられます。150万円を超えると段階的に控除額が減少し、201万6,000円未満まで一部控除が受けられます。

2025〜2026年の主な改正動向

  • 年収の壁・支援強化パッケージ:130万円超の一時的な収入増は、事業主の証明により連続2回まで被扶養者認定を継続可能
  • 令和7年改正で月額8.8万円の賃金要件は3年以内に撤廃、企業規模要件も段階的に撤廃
  • 2026年4月から、被扶養者認定における年間収入の見込みは原則として労働契約書に記載された賃金から判定する取扱いに変更

まとめ

被扶養者制度と「年収の壁」は、世帯の手取り収入や将来の年金額に直結する重要な論点です。2025年改正により従来の106万円の基準は撤廃に向かい、2026年4月からは認定の判定方法も変わるため、制度改正の最新動向を踏まえた対応が必要です。

当法人では、被扶養者の認定手続から、年収の壁を踏まえた就業条件の見直し、年金制度改正への対応まで丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。

AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-05-03時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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