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労働者派遣法の基本|派遣先・派遣元の責任を整理

労働者派遣法の概要

労働者派遣法(正式名称:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)は、派遣労働者の保護と派遣事業の適正な運営を目的とする法律です。派遣元事業主・派遣先・派遣労働者の三者間で雇用関係と指揮命令関係が分離するという特殊な労働形態のため、それぞれの責任を明確にするルールが定められています。

2015年の改正で派遣可能期間の制限が見直され、2020年4月には派遣労働者の同一労働同一賃金が施行されました。直近では待遇情報の提供・抵触日通知・キャリア形成支援など、派遣元・派遣先双方の義務が拡充されています。

派遣禁止業務

派遣法第4条により、次の業務は労働者派遣を行うことが禁止されています(適用除外業務)。

派遣可能期間の制限(3年ルール)

2015年9月30日施行の改正派遣法により、派遣可能期間は「事業所単位」と「個人単位」の2つの観点から制限されています。

事業所単位の期間制限(原則3年)

  • 派遣先の同一の事業所で派遣労働者を受け入れられる期間は原則3年が上限
  • 3年を超えて受け入れる場合は、抵触日の1ヶ月前までに派遣先事業所の過半数労働組合または過半数代表者に対して書面で意見聴取を実施する必要あり
  • 意見聴取記録は3年間保管し、事業所の労働者に周知
  • 延長を決定したら、速やかに派遣元事業主に新たな抵触日を書面で通知

個人単位の期間制限(3年)

  • 同一の派遣労働者を、派遣先の同一組織単位(いわゆる「課」など業務配分や指揮命令の単位)で受け入れられる期間は3年が上限
  • 事業所単位の期間延長を行っても、個人単位の3年は延長不可(組織単位を変えれば同一事業所で継続可能)

3年ルールの適用除外

次のいずれかに該当する派遣労働者は、3年ルールの対象外です。

抵触日通知と待遇情報の提供

派遣先は、労働者派遣契約の締結に先立ち、派遣元に対して事業所単位の抵触日を通知する義務があります。通知がなければ、派遣元は労働者派遣契約を締結することができません。

あわせて、派遣先は、比較対象労働者の賃金・待遇情報など「待遇に関する情報」を派遣元に提供する義務があります(派遣法第26条第7項)。

同一労働同一賃金(2020年4月施行)

2020年4月1日施行の改正派遣法により、派遣元事業主は、派遣労働者の待遇について、次のいずれかの方式を必ず選択し、公正な待遇を確保しなければなりません。

① 派遣先均等・均衡方式

派遣先の通常の労働者と職務内容・配置の変更範囲等が同一の場合は均等待遇、違いがある場合は均衡待遇を確保する方式。派遣先からの詳細な待遇情報提供が前提となります。

② 労使協定方式

派遣元の過半数労組または過半数代表者と労使協定を締結し、厚生労働省が毎年公表する「同種業務の一般労働者の平均的賃金額」と同等以上の賃金を支給する方式。実務上はこちらを採用する派遣元が多数を占めています。

派遣先・派遣元の責任分担

労働法上の責任は、原則として雇用契約を結んでいる派遣元が負いますが、実際の指揮命令を行う派遣先にも一定の責任が課されています。

まとめ

労働者派遣法は、3年ルール・同一労働同一賃金・抵触日通知・待遇情報提供など、派遣先・派遣元それぞれに細かな義務を課しています。違反した場合は労働局による指導・勧告・公表、さらには許可取消等の重いペナルティが科される可能性があります。

当法人では、派遣契約書のレビュー、抵触日管理、労使協定方式の協定書作成、意見聴取手続きの支援まで一貫してサポートいたします。お気軽にご相談ください。

AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-05-17時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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