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賃金のデジタル払い解禁|2023年4月施行の制度と導入手順

賃金デジタル払い制度の概要

2022年11月28日に「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、2023年4月1日から施行されました。これにより、労働基準法施行規則第7条の2が改正され、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への賃金支払い、いわゆる「賃金のデジタル払い」が可能となりました。

これまで、賃金は通貨払いが原則であり、例外として銀行口座・証券総合口座への振込のみが認められていましたが、新たにスマートフォン決済アプリ等の口座への支払いが選択肢に加わったことになります。

賃金支払いの5原則と例外

労働基準法第24条は、賃金支払いについて以下の5原則を定めています。

賃金デジタル払いは、通貨払いの原則の例外として位置づけられています。

賃金デジタル払い導入の主な要件

  • 支払先が厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座であること
  • 事業場で労使協定を締結していること
  • 労働者本人への制度説明を書面等で行うこと
  • 労働者の個別同意を書面または電磁的方法で得ていること
  • 少なくとも1つの代替手段(銀行口座等への振込)も併せて選択肢として提示すること

指定資金移動業者の要件

厚生労働大臣の指定を受けるため、資金移動業者には厳格な要件が課されています。

指定状況と運用開始

厚生労働大臣による初の指定は、2024年8月9日付でPayPay株式会社に対して行われました。これによりPayPayが日本で初めての賃金デジタル払い指定資金移動業者となり、2024年内に「PayPay給与受取」サービスが順次開始されました。

続いて2024年12月13日には、リクルートと三菱UFJ銀行の共同出資会社である株式会社リクルートMUFGビジネス(COIN+)が2社目の指定を受けました。今後、楽天ペイメント、au PAY等についても指定の動向が注目されます。

導入の手順

  1. 労使協定の締結:対象労働者の範囲、対象賃金の範囲、取扱指定資金移動業者の範囲、実施開始時期等を定めます
  2. 労働者への説明:制度の仕組み、留意事項、代替手段(銀行口座等)の選択肢があることを書面等で説明
  3. 個別同意の取得:労働者ごとに、口座情報・代入金額・代替口座等を記載した同意書を取得
  4. 給与計算・振込システムの整備:指定資金移動業者の口座へ振込みできるよう、システムまたは事務処理を構築

導入時の留意点

  • 労働者に強制してはならず、希望しない労働者には従来の銀行振込等で支払うこと
  • 同意書には口座残高上限額(100万円)破綻時の保証スキームを明示すること
  • 賃金の一部のみをデジタル払いとし、残額を銀行振込にすることも可能
  • 指定資金移動業者以外(未指定の決済アプリ等)への支払いは認められない

まとめ

賃金のデジタル払いは、給与受取の選択肢を広げ、外国人労働者や口座開設が難しい労働者にも対応できる新しい仕組みです。一方、労使協定の締結、本人同意、説明義務など実務上の負担も伴います。

当法人では、労使協定書のひな形作成、説明資料の整備、同意書の取得フロー設計から、給与計算実務の見直しまで一貫してサポートいたします。お気軽にご相談ください。

AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-05-11時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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