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最低賃金が改定されたら会社がやること|月給の時給換算と確認手順

結論:2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(前年度から56円の引上げ)です。東京都は2026年10月1日から時間額1,280円になりました。発効日は都道府県ごとに異なり、12月に発効する県もあります。時給制だけでなく月給制の従業員も、時給に換算して下回っていないかを確認する必要があります。

最低賃金法の概要

最低賃金法は、賃金の最低額を保障することにより、労働者の生活の安定、労働力の質的向上、事業の公正な競争の確保を目的とした法律です。使用者は、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金は、正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣労働者など、すべての労働者に適用されます。仮に労使合意のうえで最低賃金を下回る賃金を定めたとしても、その定めは無効となり、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

地域別最低賃金と特定最低賃金

最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。

地域別最低賃金

各都道府県ごとに設定される最低賃金です。産業や職種に関係なく、その都道府県内のすべての労働者と使用者に適用されます。毎年10月頃に改定されるのが通例です。

特定最低賃金

特定の産業について、関係労使の申出に基づき設定される最低賃金です。地域別最低賃金より高い金額が設定されており、該当する産業の労働者に適用されます。鉄鋼業、電子部品製造業などが対象となっています。

2026年度(令和8年度)の地域別最低賃金

都道府県改定後の時間額改定前発効日
東京都1,280円1,226円2026年10月1日
神奈川県1,279円1,225円2026年10月1日
大阪府1,231円1,177円2026年10月1日
埼玉県1,196円1,141円2026年10月1日
最も低い県(宮崎県)1,085円1,023円2026年10月24日
全国加重平均1,177円1,121円—

出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」。高知県・青森県(10月29日)、長崎県(11月2日)、岩手県(12月1日)、沖縄県(12月2日)など、発効日が遅い県もあります。お住まいの都道府県の額は 厚生労働省「最低賃金制度」 でご確認ください。

最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。以下の賃金は、最低賃金の対象から除外されます。

違反した場合の罰則

地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法第40条により50万円以下の罰金が科されます。また、特定最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、労働基準法第120条第1号違反として30万円以下の罰金が科されます。

さらに、最低賃金法違反は行政指導の対象ともなり、是正勧告を受ける可能性もあります。企業の社会的信用にも影響するため、確実に遵守することが重要です。

月給制の場合の時給換算方法

月給制の従業員について最低賃金を確認する場合は、以下の計算式で時給に換算します。

時給換算の計算式

月給(対象賃金)÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額

【計算例】

月給180,000円(基本給160,000円+職務手当20,000円)、年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合

1ヶ月の平均所定労働時間=250日×8時間÷12ヶ月=約166.7時間

時給換算=180,000円÷166.7時間=約1,080円

※通勤手当や家族手当は月給から除いて計算します。

この例の約1,080円は、東京都の最低賃金1,280円を下回ります。同じ所定労働時間の場合、東京都では対象となる月給を213,334円以上(1,280円×2,000時間÷12か月=213,333.3…円の端数を切り上げ)にする必要があります。

まとめ

最低賃金は毎年改定されるため、企業は改定時期に必ず自社の賃金水準を確認し、必要に応じて賃金の見直しを行う必要があります。特にパートタイマーやアルバイトなど時給制の従業員だけでなく、月給制の従業員についても時給換算で確認することが重要です。

こんなときは、ご相談ください

  • 最低賃金の改定で、パート・アルバイトの時給や月給者の基本給の見直しが必要になった
  • 手当の組み替えで最低賃金を満たしているか、計算に自信がない
  • 賃上げに合わせて業務改善助成金などを使えるか確認したい

当法人では、最低賃金への対応や賃金制度・賃金規程の見直しを支援しています。顧問契約を結ばずに、必要な業務だけをスポットでご依頼いただくことも可能です。お見積りと初回のご相談は無料です。

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社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-10-27時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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