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割増賃金の計算方法|割増率一覧と算定基礎から除外できる手当

割増賃金の計算は、時間単価の求め方と算定基礎に含める手当を間違えると、全従業員・全期間にわたって未払いが発生します。金額が大きくなりやすい論点です。この記事で計算の手順を整理します。

この記事の結論

  • 割増率:時間外25%以上/深夜25%以上/法定休日35%以上/月60時間超は50%以上
  • 時間単価:月額賃金 ÷ 1か月平均所定労働時間数
  • 除外できる手当は7種類のみ:労基法37条5項・労基則21条の限定列挙
  • 端数処理:法令上認められた範囲でのみ可能。労働者に不利な切捨ては違法

割増率の一覧

労働の種類割増率根拠
時間外労働(法定労働時間超)25%以上労基法37条1項
時間外労働が月60時間を超えた部分50%以上労基法37条1項ただし書
深夜労働(22時〜翌5時)25%以上労基法37条4項
法定休日労働35%以上労基法37条1項

これらは重複します。組み合わせの例は次のとおりです。

なお、法定休日労働に時間外割増は加算しません。休日には法定労働時間の概念がないため、何時間働いても35%以上のままです(深夜に及べば深夜割増を加算します)。

月60時間超の50%以上の割増率は、2023年4月から中小企業にも適用されています。猶予措置は終了していますのでご注意ください。

時間単価(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金)の計算

月給制の時間単価

(月額賃金 − 除外できる手当)÷ 1か月平均所定労働時間数

1か月平均所定労働時間数 =(365日 − 年間所定休日日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12

よくある誤りは、実際の労働時間や、月ごとの所定労働時間で割ってしまうことです。月給制では年間を平均した1か月あたりの所定労働時間を用います。月によって単価が変わることはありません。

賃金形態別の扱いは次のとおりです。

算定基礎から除外できる手当(限定列挙)

労働基準法第37条第5項および労働基準法施行規則第21条により、割増賃金の算定基礎から除外できる賃金は次の7種類に限られます。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

重要なのは、これが限定列挙であり、名称ではなく実質で判断されるという点です。

ケース扱い
扶養家族数に応じて支給する家族手当除外できる
扶養の有無にかかわらず一律支給の「家族手当」除外できない
住宅費用に応じて算定する住宅手当除外できる
全員に一律支給の「住宅手当」除外できない
役職手当・資格手当・皆勤手当除外できない(列挙されていない)

「一律支給の手当は除外できない」——ここが未払い残業代のもっとも多い原因です。

端数処理のルール

計算の便宜上、一定の端数処理が行政解釈で認められています。ただし認められた範囲を超える切捨ては、賃金の全額払いの原則に反し違法です。

対象認められる処理
1か月の時間外・休日・深夜労働の合計時間数1時間未満の端数について、30分未満を切捨て、30分以上を1時間に切上げ
1時間あたりの賃金額・割増賃金額50銭未満を切捨て、50銭以上を1円に切上げ
1か月の割増賃金の総額50銭未満を切捨て、50銭以上を1円に切上げ

日ごとの労働時間を15分単位で切り捨てるといった処理は認められません。よくある「15分未満は切捨て」という運用は、それ自体が未払いを生みます。集計は1分単位で行い、端数処理は上記の範囲でのみ行ってください。

計算の手順

  1. 労働時間を1分単位で集計する:法定内・法定外、深夜、法定休日を区分します
  2. 算定基礎賃金を確定する:除外できる7手当以外はすべて含めます
  3. 時間単価を計算する:1か月平均所定労働時間数で割ります
  4. 区分ごとに割増率を掛ける:重複する部分は合算した率を用います
  5. 端数処理を行う:認められた範囲でのみ
  6. 賃金台帳に記載する:労働時間数と割増賃金額の記載は法定事項です

よくある質問(FAQ)

役職手当は割増賃金の基礎から除外できますか?

できません。除外できるのは労働基準法施行規則第21条などに列挙された7種類のみで、役職手当は含まれていません。含めずに計算していた場合、未払い残業代が発生します。

残業時間を15分単位で切り捨ててもよいですか?

できません。労働時間は1分単位で集計する必要があります。認められているのは、1か月の合計時間数について30分未満を切り捨てる処理などに限られます。

固定残業代を払っていれば追加の支払いは不要ですか?

固定残業代が有効であっても、対応する時間数を超えた分は差額の支払いが必要です。また、基本給と割増賃金部分が明確に区分されているなどの要件を満たさない場合、固定残業代自体が無効と判断されることがあります。

まとめ

割増賃金の計算は、一度誤ると全従業員・全期間に及ぶという点で、労務リスクの中でも影響が大きい領域です。とくに算定基礎に含める手当の判断は、賃金規程の設計そのものに関わります。当法人では、賃金規程の点検、割増賃金の計算方法の是正、給与計算の代行までご支援しています。「この手当は除外してよいのか」というご相談だけでも承ります。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-09-25時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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