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通勤手当の非課税限度額|税金と社会保険で扱いが違う理由

通勤手当は、税金・社会保険・残業代でそれぞれ扱いが違うという、実務でもっとも間違えやすい手当です。「非課税だから社会保険料もかからない」という誤解は、算定基礎届のミスに直結します。この記事で整理します。

3つの制度での扱いの違い

  • 所得税:一定額まで非課税(電車・バス通勤は1か月15万円が限度)
  • 社会保険:報酬に含まれる(非課税分も含めて算入する)
  • 労働保険:賃金に含まれる
  • 割増賃金:算定基礎から除外できる(労基法37条5項・労基則21条)

所得税での扱い|非課税限度額

通勤手当には所得税の非課税枠があります。もっとも一般的な電車・バス通勤の場合、次のとおりです。

電車・バス通勤者の非課税限度額

最も経済的かつ合理的な経路および方法による通勤定期券等の金額。ただし1か月あたり15万円が限度。

限度額を超えて支給した場合、超える部分が給与として課税されます。

マイカーや自転車など交通用具を使用する場合は、片道の通勤距離に応じた限度額が定められています。この距離別の限度額は税制改正で見直されることがあるため、金額は国税庁の最新資料でご確認ください。交通機関と交通用具を併用する場合も、合計で1か月15万円が限度です。

注意点として、「最も経済的かつ合理的な経路」であることが前提です。合理的でない遠回りの経路で支給した分は、非課税の対象になりません。

社会保険での扱い|報酬に含まれる

ここが最大の落とし穴です。社会保険では、通勤手当は非課税分も含めて全額が報酬に含まれます。

つまり、算定基礎届や月額変更届で標準報酬月額を決めるときは、通勤手当を加えた額で計算します。定期券などの現物給与も報酬に算入します。

「非課税だから除外していた」という誤りは実際によくあり、判明すると遡って標準報酬月額を訂正し、保険料を精算することになります。従業員から数か月分の保険料をまとめて控除する事態になりかねません。

なお、3か月分・6か月分の定期券をまとめて支給した場合は、1か月あたりの額に換算して各月の報酬に算入します。

割増賃金の算定基礎からは除外できる

残業代(割増賃金)を計算する際の基礎賃金からは、通勤手当を除外できます。労働基準法第37条第5項および労働基準法施行規則第21条に、除外できる賃金が限定列挙されています。

ただし、名称ではなく実質で判断されます。通勤距離や実費に関係なく一律に支給している「通勤手当」は、除外が認められない可能性があります。全員に一律1万円という設計は要注意です。

支給ルールの設計

通勤手当は法律上の支給義務がある手当ではありません。支給するかどうか、いくら支給するかは会社が就業規則(賃金規程)で定めることになります。だからこそ、規程での明確化が重要です。

とくにテレワークの普及後、定期券支給から実費精算へ切り替える会社が増えています。切り替えは労働条件の変更にあたるため、就業規則の改定と説明が必要です。

実務でよくあるミス

よくある質問(FAQ)

通勤手当は非課税なのに、なぜ社会保険料がかかるのですか?

税法と健康保険法・厚生年金保険法で「報酬」の定義が異なるためです。社会保険では労働の対償として支払われるものを広く報酬とするため、通勤手当も非課税分を含めて算入します。

テレワークで出社が減った場合、定期代を払い続ける必要はありますか?

法律上の義務はなく、就業規則の定めによります。実費精算へ変更する場合は労働条件の変更にあたるため、規程の改定と従業員への説明・周知が必要です。

通勤手当を一律支給にしてもよいですか?

支給すること自体は可能ですが、距離や実費と無関係な一律支給は、割増賃金の算定基礎から除外できない可能性があります。除外を前提とするなら、実費または距離に応じた設計にしてください。

まとめ

通勤手当は、制度ごとに扱いが違うことを知らないまま運用され続けていることが多い手当です。誤りが判明すると、保険料の遡及精算や未払い残業代につながります。当法人では、賃金規程の点検、算定基礎届の適正化、テレワークに合わせた支給ルールの見直しまでご支援しています。一度点検しておきたいという段階でもご相談ください。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-09-17時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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