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業務改善助成金【令和8年度】|コース・助成率・申請期限と次回への準備

結論:令和8年度の業務改善助成金は、事業場内最低賃金を50円・70円・90円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に、費用の一部(最大600万円)を助成する制度です。申請期間は令和8年9月1日から、都道府県の最低賃金の発効日の前日または11月30日のいずれか早い日までで、東京都は最低賃金が10月1日に1,280円へ改定されたため、9月30日で受付を終えています。都内の事業場は、来年度に向けた準備の時期です。

令和8年度 業務改善助成金の要点

項目内容
コース事業場内最低賃金の引上げ額に応じて50円・70円・90円の3コース
助成額設備投資等の費用×助成率と、コース・引き上げる労働者数ごとの上限額の、いずれか低い額(最大600万円)
助成率引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満は4/5、1,050円以上は3/4
申請期間令和8年9月1日〜地域別最低賃金の発効日の前日または11月30日のいずれか早い日(東京都は9月30日まで)
事業完了期限交付決定を受けた年度の1月31日
対象となる労働者雇入れ後6か月を経過した、週所定労働時間20時間以上の雇用保険被保険者

出典:厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」。コースと人数ごとの助成上限額は 厚生労働省「業務改善助成金」 でご確認ください。

業務改善助成金とは

業務改善助成金とは、事業場内で最も低い時間給(事業場内最低賃金)を引き上げ、あわせて生産性を高める設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対し、その費用の一部を国が助成する制度です。返済の必要はありません。申請は会社単位ではなく、工場や事務所など労働者がいる事業場ごとに行います。

対象となる事業者

対象は、次の要件をすべて満たす事業者です。

過去に業務改善助成金を利用した事業者も対象になります。ただし、同じ事業場の申請は年度内1回までです。

コースと助成額の決まり方

助成額は、「設備投資等にかかった費用×助成率」と「助成上限額」を比べて、低いほうの金額です。助成上限額は、引上げ額のコース(50円・70円・90円)と、引き上げる労働者の人数で決まり、事業場規模30人未満の事業者は一部の区分で上限が高く設定されています。

厚生労働省の案内には、次の計算例が示されています。

事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者や、原材料費の高騰などで直近6か月平均の利益率が前年同期より3%ポイント以上下がった事業者は「特例事業者」として、10人以上の上限額区分が使えます。利益率が下がった事業者は、通常は対象外のパソコン・スマートフォン・タブレット等の新規導入も対象になります。

対象となる設備投資等

対象になるのは、その事業場の生産性向上につながる設備投資等です。厚生労働省の案内では、次のような例が挙げられています。

令和8年度から、自動車(特殊用途自動車を除く)は対象外になりました。単なる買い替えや、生産性向上とのつながりが説明できない支出は認められにくいため、計画段階で「何の作業が何分短くなるか」を具体的に書けるかが重要です。

賃金引上げのルール

賃金の引上げには、申請上の決まりがいくつかあります。誤ると対象外になるため、事前に確認してください。

申請の流れ

  1. 交付申請:交付申請書と事業実施計画書等を、事業場を管轄する都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))に提出します
  2. 交付決定:労働局の審査を経て、交付決定の通知を受けます
  3. 事業の実施:計画どおりに賃金の引上げ、設備の導入、代金の支払いを行います
  4. 事業実績報告・支給申請:事業完了後、事業実績報告書と支給申請書を提出し、審査を経て助成金が振り込まれます

よくある失敗

  • 交付決定の前に設備を発注・導入してしまう:交付決定前に導入した設備は対象になりません
  • 申請期限に間に合わない:期限は都道府県の最低賃金の発効日で決まり、東京都のように9月末で締め切られる地域があります。予算の範囲で交付されるため、期間内でも募集を終えることがあります
  • 就業規則に新しい事業場内最低賃金を書いていない

令和7年度からの主な変更点

東京都の事業場が、いまからできる準備

東京都の令和8年度の申請は9月30日で終わっています。地域別最低賃金は例年10月前後に改定されるため、来年度も申請期間が短くなる可能性があります。受付が始まってから計画を立てるのでは間に合いにくいため、次の準備を早めに進めておくことをおすすめします。

関連記事:最低賃金の仕組みと企業の対応/キャリアアップ助成金の活用ガイド/助成金の探し方

よくある質問(FAQ)

業務改善助成金は返済が必要ですか?

返済は不要です。ただし、交付決定後に計画どおり事業を行い、事業実績報告を経て支給額が確定した後に支払われる後払いの制度です。設備の購入代金は、いったん会社で支払う必要があります。

東京都では、今年度はもう申請できませんか?

令和8年度の申請期間は、東京都では最低賃金の発効日(10月1日)の前日である9月30日までのため、終了しています。最新の受付状況は、東京労働局または業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)でご確認ください。

パート・アルバイトの時給を上げても対象になりますか?

週所定労働時間が20時間以上の雇用保険被保険者であれば、対象になります。業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要がある点にも注意してください。

まとめ

業務改善助成金は、最低賃金の引上げに合わせて設備投資の費用を補える、中小企業にとって使い勝手のよい助成金です。一方で、申請期間が地域の最低賃金の発効日で決まり、交付決定前の発注が対象外になるなど、段取りを誤ると受け取れません。

こんなときは、ご相談ください

  • 来年度の最低賃金の改定に合わせて、業務改善助成金を使えるよう準備しておきたい
  • 引上げ後の賃金を就業規則・賃金規程にどう定めればよいか分からない
  • 業務改善助成金とキャリアアップ助成金など、使える助成金をまとめて確認したい

当法人では、助成金の要件確認から申請書類の作成、就業規則・賃金規程の整備まで対応しています。顧問契約を結ばずに、必要な業務だけをスポットでご依頼いただくことも可能です。お見積りと初回のご相談は無料です。

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社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-10-27時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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