結論:令和8年度の業務改善助成金は、事業場内最低賃金を50円・70円・90円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に、費用の一部(最大600万円)を助成する制度です。申請期間は令和8年9月1日から、都道府県の最低賃金の発効日の前日または11月30日のいずれか早い日までで、東京都は最低賃金が10月1日に1,280円へ改定されたため、9月30日で受付を終えています。都内の事業場は、来年度に向けた準備の時期です。
令和8年度 業務改善助成金の要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| コース | 事業場内最低賃金の引上げ額に応じて50円・70円・90円の3コース |
| 助成額 | 設備投資等の費用×助成率と、コース・引き上げる労働者数ごとの上限額の、いずれか低い額(最大600万円) |
| 助成率 | 引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満は4/5、1,050円以上は3/4 |
| 申請期間 | 令和8年9月1日〜地域別最低賃金の発効日の前日または11月30日のいずれか早い日(東京都は9月30日まで) |
| 事業完了期限 | 交付決定を受けた年度の1月31日 |
| 対象となる労働者 | 雇入れ後6か月を経過した、週所定労働時間20時間以上の雇用保険被保険者 |
出典:厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」。コースと人数ごとの助成上限額は 厚生労働省「業務改善助成金」 でご確認ください。
業務改善助成金とは
業務改善助成金とは、事業場内で最も低い時間給(事業場内最低賃金)を引き上げ、あわせて生産性を高める設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対し、その費用の一部を国が助成する制度です。返済の必要はありません。申請は会社単位ではなく、工場や事務所など労働者がいる事業場ごとに行います。
対象となる事業者
対象は、次の要件をすべて満たす事業者です。
- 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係にある「みなし大企業」は対象外)
- 事業場内最低賃金が、令和8年度の地域別最低賃金未満であること
- 解雇・賃金引下げなどの不交付事由がないこと
過去に業務改善助成金を利用した事業者も対象になります。ただし、同じ事業場の申請は年度内1回までです。
コースと助成額の決まり方
助成額は、「設備投資等にかかった費用×助成率」と「助成上限額」を比べて、低いほうの金額です。助成上限額は、引上げ額のコース(50円・70円・90円)と、引き上げる労働者の人数で決まり、事業場規模30人未満の事業者は一部の区分で上限が高く設定されています。
厚生労働省の案内には、次の計算例が示されています。
- 事業場内最低賃金が1,040円の事業場(助成率4/5)が、8人の労働者を1,130円まで引き上げる(90円コース、助成上限額450万円)
- 設備投資等の費用が600万円の場合、600万円×4/5=480万円と上限額450万円を比べ、450万円が支給される
事業場内最低賃金が1,050円未満の事業者や、原材料費の高騰などで直近6か月平均の利益率が前年同期より3%ポイント以上下がった事業者は「特例事業者」として、10人以上の上限額区分が使えます。利益率が下がった事業者は、通常は対象外のパソコン・スマートフォン・タブレット等の新規導入も対象になります。
対象となる設備投資等
対象になるのは、その事業場の生産性向上につながる設備投資等です。厚生労働省の案内では、次のような例が挙げられています。
- 機器・設備の導入:POSレジシステムの導入による在庫管理の短縮、リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
- 経営コンサルティング:国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フローの見直し
- その他:顧客管理情報のシステム化
令和8年度から、自動車(特殊用途自動車を除く)は対象外になりました。単なる買い替えや、生産性向上とのつながりが説明できない支出は認められにくいため、計画段階で「何の作業が何分短くなるか」を具体的に書けるかが重要です。
賃金引上げのルール
賃金の引上げには、申請上の決まりがいくつかあります。誤ると対象外になるため、事前に確認してください。
- 地域別最低賃金の改定に合わせて引き上げる場合は、発効日の前日までに引上げを完了する必要がある(発効日当日の引上げは対象外)
- 引上げ後の事業場内最低賃金と同じ額を、就業規則等に定める必要がある
- 複数回に分けた引上げは認められない
- 引き上げる対象は、週所定労働時間20時間以上の雇用保険被保険者
申請の流れ
- 交付申請:交付申請書と事業実施計画書等を、事業場を管轄する都道府県労働局(雇用環境・均等部(室))に提出します
- 交付決定:労働局の審査を経て、交付決定の通知を受けます
- 事業の実施:計画どおりに賃金の引上げ、設備の導入、代金の支払いを行います
- 事業実績報告・支給申請:事業完了後、事業実績報告書と支給申請書を提出し、審査を経て助成金が振り込まれます
よくある失敗
- 交付決定の前に設備を発注・導入してしまう:交付決定前に導入した設備は対象になりません
- 申請期限に間に合わない:期限は都道府県の最低賃金の発効日で決まり、東京都のように9月末で締め切られる地域があります。予算の範囲で交付されるため、期間内でも募集を終えることがあります
- 就業規則に新しい事業場内最低賃金を書いていない
令和7年度からの主な変更点
- コースが50円・70円・90円の3つになりました
- 特例の対象だった自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外になりました
- 引き上げる対象の労働者が、雇用保険被保険者に限られました
- 物価高騰等要件の利益率の申出が、「最近3か月のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になりました
東京都の事業場が、いまからできる準備
東京都の令和8年度の申請は9月30日で終わっています。地域別最低賃金は例年10月前後に改定されるため、来年度も申請期間が短くなる可能性があります。受付が始まってから計画を立てるのでは間に合いにくいため、次の準備を早めに進めておくことをおすすめします。
- 事業場ごとに、事業場内最低賃金と、その額で働く雇用保険被保険者の人数を把握しておく
- 導入したい設備や業務改善の内容と、それで短縮できる作業を書き出しておく
- 就業規則・賃金規程を、引上げ後の金額をすぐ反映できる状態にしておく
- キャリアアップ助成金など、ほかの助成金と組み合わせられるかを確認しておく
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よくある質問(FAQ)
業務改善助成金は返済が必要ですか?
返済は不要です。ただし、交付決定後に計画どおり事業を行い、事業実績報告を経て支給額が確定した後に支払われる後払いの制度です。設備の購入代金は、いったん会社で支払う必要があります。
東京都では、今年度はもう申請できませんか?
令和8年度の申請期間は、東京都では最低賃金の発効日(10月1日)の前日である9月30日までのため、終了しています。最新の受付状況は、東京労働局または業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)でご確認ください。
パート・アルバイトの時給を上げても対象になりますか?
週所定労働時間が20時間以上の雇用保険被保険者であれば、対象になります。業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要がある点にも注意してください。
まとめ
業務改善助成金は、最低賃金の引上げに合わせて設備投資の費用を補える、中小企業にとって使い勝手のよい助成金です。一方で、申請期間が地域の最低賃金の発効日で決まり、交付決定前の発注が対象外になるなど、段取りを誤ると受け取れません。
こんなときは、ご相談ください
- 来年度の最低賃金の改定に合わせて、業務改善助成金を使えるよう準備しておきたい
- 引上げ後の賃金を就業規則・賃金規程にどう定めればよいか分からない
- 業務改善助成金とキャリアアップ助成金など、使える助成金をまとめて確認したい
当法人では、助成金の要件確認から申請書類の作成、就業規則・賃金規程の整備まで対応しています。顧問契約を結ばずに、必要な業務だけをスポットでご依頼いただくことも可能です。お見積りと初回のご相談は無料です。