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両立支援等助成金(男性育休促進)の活用ガイド

両立支援等助成金とは

両立支援等助成金は、仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む中小企業事業主を対象に、厚生労働省が支給する助成金です。男性の育児休業取得促進、女性の継続就業支援、介護離職防止など、職場環境整備の取組に対して支給されます。

令和7年度(2025年度)の主なコース

本記事では、男性育休促進に最も活用される出生時両立支援コースを詳しく解説します。

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の概要

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境を整備し、実際に育児休業を取得させた中小企業事業主に支給される助成金です。第1種第2種の2段階で構成されています。

第1種:男性労働者の育児休業取得

支給要件のポイント

  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数(4つ以上で加算)実施していること
  • 男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業(出生時育児休業を含む)を取得
  • 育休復帰後の業務見直し、職場の業務分担見直しなどの取組を実施
  • 育児休業取得時の業務体制整備に関する規定を就業規則等に定めていること

支給額

令和7年度の支給額(中小企業事業主・1人目の取得):

第2種:男性育児休業取得率の上昇

第1種を受給した翌々事業年度末までに、男性労働者の育児休業取得率が一定以上上昇した場合に支給されます。令和7年度から、第1種未受給でも第2種の申請が可能となるなど、活用しやすく拡充されました。

支給要件のポイント

  • 男性労働者の育児休業取得率が、第1種申請年度から30ポイント以上上昇していること
  • 第1種申請事業年度に育休を取得した男性労働者がいること
  • 男性育児休業取得率を厚生労働省「両立支援のひろば」サイト等で公表していること

支給額

第1種・第2種・各種加算を組み合わせると、最大で77万円程度の支給を受けられるケースもあります。

第1子・第2子・第3子の加算

育児休業取得対象となる子について、複数人の男性労働者が育休を取得した場合や、同一労働者が複数回取得した場合の加算制度も設けられています。詳細な加算額は年度ごとに見直されるため、申請前に最新の支給要領を確認することが重要です。

雇用環境整備の取組

第1種の加算対象となる「雇用環境整備の措置」とは、育児・介護休業法第22条に基づき事業主が実施する次の取組です。

このうち4つ以上を実施することで第1種の加算が適用されます。

申請の流れ

  1. 就業規則・労使協定の整備(育休制度の明文化、業務代替体制の規定等)
  2. 雇用環境整備の措置を実施
  3. 男性労働者が要件を満たす育児休業を取得
  4. 育休終了後の業務見直し等を実施
  5. 支給申請書類の作成・添付書類の準備
  6. 所轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ申請

申請期限は、育児休業終了日の翌日から起算して2ヶ月以内が原則です。期限を過ぎると申請できなくなるため、計画的な準備が必要です。

活用のメリット

まとめ

出生時両立支援コースは、男性育休取得率の向上と職場環境整備を同時に実現できる中小企業向けの強力な助成金です。要件は毎年度見直されるため、申請を検討する際は最新の支給要領を確認することが不可欠です。

当法人では、就業規則の改定、雇用環境整備プランの策定、申請書類の作成・代行申請まで一貫してサポートいたします。お気軽にご相談ください。

AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-05-23時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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