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フリーランス保護新法|2024年11月施行の内容と企業の対応

フリーランス保護新法とは

正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス・事業者間取引適正化等法、フリーランス保護新法)です。2024年11月1日に施行されました。フリーランスとして働く人が安心して働ける環境を整備するため、取引条件の明示、報酬の支払期日、禁止行為、就業環境の整備などについて発注事業者に新たな義務を課しています。

所管は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の3機関です。下請法と異なり、発注者・受注者の資本金規模を問わず適用される点が大きな特徴です。

適用対象

本法における「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、①従業員を使用しない個人、②代表者1名以外に他の役員がおらず従業員を使用しない法人、をいいます。発注側は「業務委託事業者」、従業員を使用する事業者は「特定業務委託事業者」として、より重い義務が課されます。

主な義務(特定業務委託事業者)

  • 取引条件の明示義務(書面・電磁的方法)
  • 報酬支払期日の遵守(給付受領日から60日以内のできる限り短い期間内)
  • 7類型の禁止行為の遵守(継続的業務委託の場合)
  • 募集情報の的確表示
  • 育児介護等への配慮(継続的業務委託の場合)
  • ハラスメント防止のための体制整備
  • 中途解除等の事前予告(30日前まで)

取引条件の明示義務

業務を委託した場合、発注事業者は直ちに、委託する業務の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を書面または電磁的方法(メール、SNSメッセージ等)で明示しなければなりません。「言った・言わない」のトラブルを防ぐ趣旨です。フリーランスから書面交付を求められた場合、原則として遅滞なく書面を交付する必要があります。

報酬支払期日のルール

発注事業者は原則として、フリーランスから給付(成果物)を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内において報酬支払期日を定め、支払わなければなりません。

再委託の場合の特例として、元委託者からの支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内に支払う旨を明示すれば、それを支払期日とすることができます。

7類型の禁止行為(継続的業務委託の場合)

1ヶ月以上継続して業務委託をする「特定業務委託事業者」には、以下の行為が禁止されています。

①〜③は公正取引委員会・中小企業庁、④〜⑦は厚生労働省(都道府県労働局)が監督します。

就業環境の整備(厚労省所管)

違反時の措置

  • 公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働大臣による助言・指導・勧告
  • 勧告に従わない場合の命令・企業名公表
  • 命令違反・検査拒否等に対する50万円以下の罰金(両罰規定あり)

まとめ

フリーランス保護新法は、雇用契約ではない外部人材との取引にも、雇用に近い保護ルールを及ぼす画期的な法律です。発注書面のフォーマット見直し、支払サイトの再点検、ハラスメント相談窓口の整備など、社内体制のアップデートが急務となっています。

当法人では、フリーランスとの業務委託契約書のレビュー、就業規則・ハラスメント防止規程との整合性確認、社内研修まで一貫してサポートいたします。お気軽にご相談ください。

AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-05-27時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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