フリーランス保護新法とは
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス・事業者間取引適正化等法、フリーランス保護新法)です。2024年11月1日に施行されました。フリーランスとして働く人が安心して働ける環境を整備するため、取引条件の明示、報酬の支払期日、禁止行為、就業環境の整備などについて発注事業者に新たな義務を課しています。
所管は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の3機関です。下請法と異なり、発注者・受注者の資本金規模を問わず適用される点が大きな特徴です。
適用対象
本法における「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、①従業員を使用しない個人、②代表者1名以外に他の役員がおらず従業員を使用しない法人、をいいます。発注側は「業務委託事業者」、従業員を使用する事業者は「特定業務委託事業者」として、より重い義務が課されます。
主な義務(特定業務委託事業者)
- 取引条件の明示義務(書面・電磁的方法)
- 報酬支払期日の遵守(給付受領日から60日以内のできる限り短い期間内)
- 7類型の禁止行為の遵守(継続的業務委託の場合)
- 募集情報の的確表示
- 育児介護等への配慮(継続的業務委託の場合)
- ハラスメント防止のための体制整備
- 中途解除等の事前予告(30日前まで)
取引条件の明示義務
業務を委託した場合、発注事業者は直ちに、委託する業務の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を書面または電磁的方法(メール、SNSメッセージ等)で明示しなければなりません。「言った・言わない」のトラブルを防ぐ趣旨です。フリーランスから書面交付を求められた場合、原則として遅滞なく書面を交付する必要があります。
報酬支払期日のルール
発注事業者は原則として、フリーランスから給付(成果物)を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内において報酬支払期日を定め、支払わなければなりません。
再委託の場合の特例として、元委託者からの支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内に支払う旨を明示すれば、それを支払期日とすることができます。
7類型の禁止行為(継続的業務委託の場合)
1ヶ月以上継続して業務委託をする「特定業務委託事業者」には、以下の行為が禁止されています。
- ① 受領拒否:フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに受領を拒むこと
- ② 報酬の減額:フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに報酬を減額すること
- ③ 返品:フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに返品すること
- ④ 買いたたき:通常相場に比べ著しく低い報酬を不当に定めること
- ⑤ 購入・利用強制:正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
- ⑥ 不当な経済上の利益の提供要請:金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
- ⑦ 不当な給付内容の変更・やり直し:費用を負担せずに注文内容を変更させ、または受領後にやり直させること
①〜③は公正取引委員会・中小企業庁、④〜⑦は厚生労働省(都道府県労働局)が監督します。
就業環境の整備(厚労省所管)
- 育児介護等への配慮:6ヶ月以上の継続的業務委託において、育児・介護等と業務との両立に配慮する義務
- ハラスメント防止措置:相談体制の整備、フリーランスからの相談に対する適切な対応、不利益取扱いの禁止
- 中途解除・更新拒絶の事前予告:6ヶ月以上の継続的業務委託を中途解除・更新拒絶する場合、原則として30日前までに予告
違反時の措置
- 公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働大臣による助言・指導・勧告
- 勧告に従わない場合の命令・企業名公表
- 命令違反・検査拒否等に対する50万円以下の罰金(両罰規定あり)
まとめ
フリーランス保護新法は、雇用契約ではない外部人材との取引にも、雇用に近い保護ルールを及ぼす画期的な法律です。発注書面のフォーマット見直し、支払サイトの再点検、ハラスメント相談窓口の整備など、社内体制のアップデートが急務となっています。
当法人では、フリーランスとの業務委託契約書のレビュー、就業規則・ハラスメント防止規程との整合性確認、社内研修まで一貫してサポートいたします。お気軽にご相談ください。