高年齢雇用継続給付は、60歳以降に賃金が下がった労働者を支える雇用保険の給付です。2025年4月1日から支給率が引き下げられ、60歳到達の時期によって扱いが変わりました。定年後再雇用の賃金設計に直結する制度です。
この記事の結論
- 対象:60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者で、被保険者期間が通算5年以上ある方
- 要件:60歳時点と比べて賃金が75%未満に低下したこと
- 支給率(変更あり):60歳到達が2025年3月31日以前は最大15%、2025年4月1日以降は最大10%
- 2種類:高年齢雇用継続基本給付金と、高年齢再就職給付金がある
制度の概要
高年齢雇用継続給付は、60歳到達時と比べて賃金が大きく下がった状態で働き続ける方に対し、雇用保険から給付を行う制度です。定年後の再雇用で賃金が下がるケースを想定しています。
給付は次の2種類に分かれます。
| 種類 | 対象 |
|---|---|
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 基本手当(失業給付)を受給せずに雇用を継続している方 |
| 高年齢再就職給付金 | 基本手当を受給した後、支給残日数を100日以上残して再就職した方 |
2025年4月からの支給率変更
もっとも重要な変更点です。60歳に達した日がいつかによって支給率が変わります。
| 60歳に達した日 | 支給率の上限 |
|---|---|
| 2025年3月31日以前 | 各月の賃金の15% |
| 2025年4月1日以降 | 各月の賃金の10% |
この変更は、高年齢者の雇用環境が整ってきたことを踏まえ、給付を段階的に縮小していく方針によるものです。
実務上の注意点は、同じ職場に、15%が適用される人と10%が適用される人が混在することです。60歳到達日を基準に判定するため、賃金設計の説明時には個別の確認が必要です。
支給要件と支給額
支給を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
- 被保険者であった期間が通算5年以上あること
- 各月の賃金が、60歳到達時等の賃金月額と比べて75%未満に低下していること
支給額は、賃金の低下率に応じて決まります。低下率が大きいほど支給率が高くなり、低下率が61%以下のときに上限の支給率(15%または10%)となります。低下率が75%以上の場合は支給されません。
賃金月額には上限額・下限額があり、毎年8月1日に改定されます。具体的な金額は最新の資料をご確認ください。
会社側の手続き
- 60歳到達時等賃金証明書の提出:被保険者が60歳に達したときなどに、ハローワークへ提出します。ここで賃金月額が決まります
- 受給資格確認:支給要件を満たすことの確認を受けます
- 2か月ごとの支給申請:「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出します
申請は原則として事業主を経由して行います。60歳到達時の賃金証明を出し忘れると、後の手続きが滞りますので注意が必要です。
定年後再雇用の賃金設計への影響
この制度は、定年後再雇用の賃金をいくらに設定するかという判断に直接関わります。
- 75%以上の賃金なら給付は出ません。給付を前提とした設計をするなら、低下率の水準を意識する必要があります
- ただし、給付を当てにして賃金を下げすぎると、同一労働同一賃金の観点から問題になるおそれがあります。職務内容や責任が変わらないのに大幅に下げることは避けるべきです
- 2025年4月以降に60歳になる方は支給率が下がるため、これまでと同じ設計では本人の手取りが減ります
- 在職老齢年金との関係も含めて、総額で検討することが重要です
制度変更を踏まえた再雇用の賃金設計は、いま多くの会社が見直しを迫られている論点です。
よくある質問(FAQ)
2025年4月より前に60歳になった人はどうなりますか?
60歳に達した日が2025年3月31日以前であれば、引き続き最大15%の支給率が適用されます。判定の基準は申請時点ではなく60歳到達日です。
賃金が75%未満に下がっていれば必ずもらえますか?
被保険者期間が通算5年以上あることなど、他の要件も満たす必要があります。また、賃金月額には上限額があるため、賃金水準によっては支給されない場合があります。
再雇用の賃金はどのくらいに設定すべきですか?
給付や在職老齢年金を含めた本人の手取り、職務内容の変更の有無、同一労働同一賃金の観点を総合して判断します。一律に決められるものではないため、個別にご相談ください。
まとめ
高年齢雇用継続給付は2025年4月に支給率が引き下げられたばかりの制度です。これまでと同じ再雇用条件では、本人の手取りが想定より下がる可能性があります。当法人では、制度変更を踏まえた再雇用の賃金設計、就業規則の整備、給付の申請手続きまで一体でご支援しています。定年を迎える従業員がいらっしゃる会社は、お早めにご相談ください。