初回相談無料 受付 9:00~17:30(土日祝休業)

高年齢雇用継続給付の支給率と計算|2025年4月からの変更点

高年齢雇用継続給付は、60歳以降に賃金が下がった労働者を支える雇用保険の給付です。2025年4月1日から支給率が引き下げられ、60歳到達の時期によって扱いが変わりました。定年後再雇用の賃金設計に直結する制度です。

この記事の結論

  • 対象:60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者で、被保険者期間が通算5年以上ある方
  • 要件:60歳時点と比べて賃金が75%未満に低下したこと
  • 支給率(変更あり):60歳到達が2025年3月31日以前は最大15%、2025年4月1日以降は最大10%
  • 2種類:高年齢雇用継続基本給付金と、高年齢再就職給付金がある

制度の概要

高年齢雇用継続給付は、60歳到達時と比べて賃金が大きく下がった状態で働き続ける方に対し、雇用保険から給付を行う制度です。定年後の再雇用で賃金が下がるケースを想定しています。

給付は次の2種類に分かれます。

種類対象
高年齢雇用継続基本給付金基本手当(失業給付)を受給せずに雇用を継続している方
高年齢再就職給付金基本手当を受給した後、支給残日数を100日以上残して再就職した方

2025年4月からの支給率変更

もっとも重要な変更点です。60歳に達した日がいつかによって支給率が変わります。

60歳に達した日支給率の上限
2025年3月31日以前各月の賃金の15%
2025年4月1日以降各月の賃金の10%

この変更は、高年齢者の雇用環境が整ってきたことを踏まえ、給付を段階的に縮小していく方針によるものです。

実務上の注意点は、同じ職場に、15%が適用される人と10%が適用される人が混在することです。60歳到達日を基準に判定するため、賃金設計の説明時には個別の確認が必要です。

支給要件と支給額

支給を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。

支給額は、賃金の低下率に応じて決まります。低下率が大きいほど支給率が高くなり、低下率が61%以下のときに上限の支給率(15%または10%)となります。低下率が75%以上の場合は支給されません。

賃金月額には上限額・下限額があり、毎年8月1日に改定されます。具体的な金額は最新の資料をご確認ください。

会社側の手続き

  1. 60歳到達時等賃金証明書の提出:被保険者が60歳に達したときなどに、ハローワークへ提出します。ここで賃金月額が決まります
  2. 受給資格確認:支給要件を満たすことの確認を受けます
  3. 2か月ごとの支給申請:「高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出します

申請は原則として事業主を経由して行います。60歳到達時の賃金証明を出し忘れると、後の手続きが滞りますので注意が必要です。

定年後再雇用の賃金設計への影響

この制度は、定年後再雇用の賃金をいくらに設定するかという判断に直接関わります。

制度変更を踏まえた再雇用の賃金設計は、いま多くの会社が見直しを迫られている論点です。

よくある質問(FAQ)

2025年4月より前に60歳になった人はどうなりますか?

60歳に達した日が2025年3月31日以前であれば、引き続き最大15%の支給率が適用されます。判定の基準は申請時点ではなく60歳到達日です。

賃金が75%未満に下がっていれば必ずもらえますか?

被保険者期間が通算5年以上あることなど、他の要件も満たす必要があります。また、賃金月額には上限額があるため、賃金水準によっては支給されない場合があります。

再雇用の賃金はどのくらいに設定すべきですか?

給付や在職老齢年金を含めた本人の手取り、職務内容の変更の有無、同一労働同一賃金の観点を総合して判断します。一律に決められるものではないため、個別にご相談ください。

まとめ

高年齢雇用継続給付は2025年4月に支給率が引き下げられたばかりの制度です。これまでと同じ再雇用条件では、本人の手取りが想定より下がる可能性があります。当法人では、制度変更を踏まえた再雇用の賃金設計、就業規則の整備、給付の申請手続きまで一体でご支援しています。定年を迎える従業員がいらっしゃる会社は、お早めにご相談ください。

CONSULTATION

この記事の内容で、お困りではありませんか?

就業規則の作成・見直し、給与計算、助成金の申請、労務トラブルへの対応まで、西東京市ひばりが丘の社会保険労務士法人みらいがワンストップでサポートします。初回のご相談は無料です。

お電話でのご相談

042-422-7440

受付 9:00〜17:30(土日祝休業)

無料で相談する → 料金を見る サービス一覧

AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-09-09時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

まずはお気軽にご相談ください

初回のご相談は無料です。労務に関するお悩み、何でもお聞かせください。

受付時間 9:00~17:30(土日祝日休業)

無料相談のお申し込み →
📞 お電話でのご相談042-422-7440 ✉️ 初回相談無料無料相談する