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休職制度の設計と復職支援|中小企業のための実務ガイド

休職制度は法律上の義務ではない

休職とは、従業員に労務を提供できない事由が生じた場合に、労働契約関係そのものは維持したまま、労務への従事を一定期間免除または禁止する制度です。注意したいのは、休職制度は労働基準法などで定められた「法定の制度」ではないという点です。あくまで各企業が就業規則で任意に定める法定外の制度であり、その内容は会社ごとに設計できます。

裏を返せば、就業規則に休職に関する規定がなければ、私傷病で長期間働けない従業員への対応は、欠勤の延長や解雇といった選択肢に限られてしまいます。トラブルを未然に防ぎ、従業員の雇用を守るためにも、自社の実情に合った休職制度をきちんと設計しておくことが重要です。

私傷病休職制度の意義

  • 業務外の病気やケガ(私傷病)で働けなくなった従業員に、療養のための猶予期間を与える
  • すぐに解雇するのではなく、回復・復職の機会を確保する
  • 解雇をめぐる紛争リスクを下げ、労使双方の予測可能性を高める

休職期間の設定

休職期間は法律で定められていないため、会社が自由に設定できます。実務では、勤続年数に応じて休職期間に差を設けるのが一般的です。たとえば「勤続3年未満は6か月、勤続3年以上は1年」といった形で、長く勤めた従業員ほど手厚い期間を認める設計です。

期間設定にあたっては、後述する傷病手当金の支給期間(支給開始日から通算して1年6か月)とのバランスや、自社の人員体制を踏まえて検討します。また、休職期間中の取扱い(給与の有無、定期連絡の方法など)も合わせて規定しておきます。給与は無給とする企業が多いですが、その場合でも傷病手当金により一定の所得補償が受けられます。

休職中の社会保険料の取扱い

休職して給与が無給になっても、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は継続するため、社会保険料の支払い義務は残ります。ここで実務上の注意点となるのが、被保険者負担分(従業員負担分)の徴収方法です。

傷病手当金との関係

私傷病で連続して3日間の待期期間を経て4日目以降も働けない場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。支給額は、原則として支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額を平均した額を30で割り、その3分の2に相当する額です。支給期間は、令和4年1月1日以降、支給開始日から通算して1年6か月に達する日までとなりました(途中で就労した期間があれば繰り越して支給可能)。休職期間を設計する際は、この支給期間も一つの目安になります。

復職判定の進め方

休職期間中に症状が回復したら、復職の可否を判断します。判定は本人の希望だけでなく、医学的な根拠に基づいて慎重に行うことが重要です。

試し出勤・リハビリ出勤

  • 本格復帰の前に、短時間勤務や軽作業から段階的に職場に慣れる試し出勤(リハビリ出勤)制度を設けると、円滑な復帰につながる
  • 厚生労働省の「職場復帰支援の手引き」でも、模擬出勤・通勤訓練・試し出勤などの活用が推奨されている
  • 賃金の有無や労災の取扱い、期間などを事前にルール化しておくことが必要

休職期間満了と自然退職

休職期間が満了しても復職できない場合の取扱いも、あらかじめ就業規則に定めておく必要があります。実務では「休職期間満了までに復職できないときは、期間満了をもって自然退職とする」と規定するのが一般的です。

就業規則に自然退職の定めがあれば、解雇ではなく退職として扱われるため、解雇予告手当は原則不要です。ただし、規定が曖昧だと「不当解雇ではないか」という紛争に発展しかねません。退職となる条件・時期を明確に記載しておくことが、トラブル防止の要となります。

復職後の再休職ルール(通算規定)

復職してまもなく同じ病気が再発するケースもあります。この場合に備え、通算規定を設けておくと安心です。たとえば「復職後◯か月以内に同一または類似の事由で再び休職するときは、前後の休職期間を通算する」といった内容です。通算規定がないと、復職と短期間の再休職を繰り返すたびに休職期間がリセットされ、会社の負担が際限なく続くおそれがあります。

まとめ

休職制度は法定外の制度だからこそ、会社が自社に合った設計を行う余地があります。休職期間、社会保険料の徴収、復職判定、自然退職、通算規定といった論点をあらかじめ整理し、就業規則に落とし込んでおくことが、従業員の安心と会社のリスク管理の両立につながります。

当法人では、休職・復職規定の設計から、休職中の社会保険手続き、傷病手当金の申請サポートまで一貫して対応いたします。お気軽にご相談ください。

AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-06-10時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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