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問題社員への対応手順|注意指導から懲戒処分・退職勧奨までの進め方

「勤務態度が改善しない」「何度注意しても遅刻を繰り返す」——こうした問題社員への対応は、経営者にとって最も悩ましい課題のひとつです。感情的に解雇に踏み切ると、後に不当解雇として争われるリスクがあります。この記事では、法的に有効な手順を段階的に解説します。

対応の大原則

  • いきなり解雇しない:解雇は最終手段。有効性のハードルは極めて高い
  • 記録を残す:注意指導の事実・日時・内容を文書で残す
  • 改善の機会を与える:指導しても改善しなかったという経過が必要
  • 就業規則の根拠を確認する:懲戒処分は規程に定めがなければ行えない

まず「何が問題か」を具体化する

対応の第一歩は、問題を客観的な事実として特定することです。「態度が悪い」「やる気がない」といった主観的な評価では、後の手続きの根拠になりません。

これらを時系列で整理しておくことが、以降のすべての手続きの土台になります。

段階を踏んだ対応の流れ

  1. 口頭での注意・指導:まず本人に問題を伝え、改善を求めます。日時と内容を記録します
  2. 書面での注意指導:改善がない場合、注意書・指導書を交付します。本人の受領サインを得ておきます
  3. 改善計画と面談:具体的な目標と期限を設定し、定期的に面談して経過を記録します
  4. 懲戒処分:それでも改善しない場合、就業規則の定めに従い戒告・けん責などの処分を検討します
  5. 配置転換の検討:能力不足の場合、他の職務での活用可能性を検討します
  6. 退職勧奨:改善が見込めない場合、話し合いによる合意退職を提案します

この段階を踏んだ経過そのものが、会社を守る証拠になります。「指導したが改善しなかった」という事実の積み重ねが必要です。

懲戒処分を行う際の要件

懲戒処分が有効と認められるには、次の要件を満たす必要があります。

なお、減給の制裁には労働基準法91条の上限(1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1)があります。

退職勧奨と解雇の違い

退職勧奨解雇
性質会社からの提案。本人の同意が必要会社の一方的な意思表示
法的リスク比較的低い(合意があれば争いになりにくい)高い。無効と判断されるケースが多い
注意点執拗な勧奨や威圧は違法(退職強要)となる客観的合理的理由と社会通念上の相当性が必要(労契法16条)

実務では、いきなり解雇するのではなく、合意退職を目指して丁寧に話し合うほうが結果的に円満かつ低リスクです。合意に至った場合は、退職合意書を必ず取り交わしてください。

やってはいけない対応

よくある質問(FAQ)

何回注意すれば解雇できますか?

回数で一律に決まるものではありません。問題行為の内容と程度、業務への支障、指導による改善の見込み、会社が講じた措置などを総合的に判断します。解雇の有効性は個別性が高いため、実行前に専門家へご相談ください。

能力不足を理由に解雇できますか?

採用時に高度な専門能力を前提としていた場合を除き、一般に能力不足のみを理由とする解雇は認められにくい傾向があります。教育・指導、配置転換の検討など、会社が改善のために講じた措置が重視されます。

退職勧奨に応じない場合はどうすればよいですか?

退職勧奨はあくまで提案であり、本人が拒否した場合に強要はできません。その場合は指導を継続し、記録を積み重ねることになります。次の手を検討する際は、リスクを踏まえた判断が必要ですのでご相談ください。

まとめ

問題社員への対応は、手順と記録がすべてです。適切な段階を踏まずに解雇に至ると、労働審判や訴訟で会社側が不利になり、金銭的にも時間的にも大きな負担が生じます。当法人では、個別の状況をお伺いし、いま取るべき対応と記録の残し方を具体的にご助言しています。対応に迷われている場合は、動く前にご相談ください。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-08-12時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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