「労務顧問」という言葉は聞いたことがあっても、具体的に何をしてくれるのかがわかりにくい——そう感じている経営者の方は少なくありません。この記事では、顧問社労士に依頼できることを整理し、どのタイミングで検討すべきかをご説明します。
労務顧問の主な役割
- 日常の労務相談:解雇、残業、休職、ハラスメントなどの判断を相談できる
- 手続きの代行:入退社、算定基礎届、年度更新などの社会保険・労働保険手続き
- 規程の整備:就業規則や各種規程の作成・改定
- 法改正への対応:自社に影響する改正を知らせ、必要な対応を提案する
労務顧問(顧問社労士)とは
労務顧問とは、社会保険労務士と継続的な契約を結び、労働・社会保険に関する業務や労務管理について、継続的に相談・依頼できる体制のことです。
単発の依頼と違い、顧問契約では社労士が自社の事情(業種、人員構成、賃金体系、過去の経緯)を把握しているため、相談のたびに一から説明する必要がありません。判断が必要な場面で、すぐに相談できることが最大の価値です。
顧問社労士に依頼できること
| 分野 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 労務相談 | 解雇・退職勧奨、問題社員への対応、残業代の計算、休職と復職、ハラスメント対応 |
| 手続き代行 | 入退社の資格取得・喪失届、算定基礎届、月額変更届、労働保険の年度更新、育児休業給付 |
| 規程整備 | 就業規則・賃金規程・育児介護休業規程などの作成と改定 |
| 労使協定 | 36協定をはじめとする各種協定の作成・届出 |
| 助成金 | 活用できる助成金の情報提供と申請代行 |
| 調査対応 | 労働基準監督署の調査、年金事務所の調査への立ち会い |
このうち手続きの代行と就業規則の作成、助成金の申請代行は、社会保険労務士だけが業として行える独占業務です。
税理士との違い
「税理士がいるから大丈夫」と考える方もいますが、担当する領域が異なります。
| 税理士 | 社会保険労務士 | |
|---|---|---|
| 主な領域 | 税務・会計・決算 | 労働・社会保険、労務管理 |
| 独占業務 | 税務代理、税務書類の作成 | 労働社会保険諸法令に基づく手続き代行、就業規則の作成、帳簿書類の作成 |
| 相談内容の例 | 節税、資金繰り、決算対策 | 解雇の可否、残業代の計算、就業規則、助成金 |
給与計算はどちらでも対応できる場合がありますが、社会保険の資格得喪や算定基礎届と連動させるなら社労士に一体で任せるほうが効率的です。
依頼を検討すべきタイミング
次のような状況に当てはまる場合は、労務顧問の検討をおすすめします。
- 従業員が10人前後になった:就業規則の作成義務が生じます
- 社会保険の手続きが負担になってきた:入退社が増え、担当者の時間が取られている
- 労務トラブルの芽がある:残業代、ハラスメント、問題社員など
- 労働基準監督署の調査が入った、または入る可能性がある
- 助成金を活用したい
- 法改正への対応が追いつかない
- 担当者の退職で労務業務が属人化している
顧問社労士を選ぶときの視点
- 相談のしやすさ:気軽に連絡でき、レスポンスが早いか
- 自社の業種への理解:業種特有の労務課題を把握しているか
- 対応範囲:相談だけか、手続き・給与計算まで任せられるか
- 提案があるか:聞かれたことに答えるだけでなく、リスクや改善点を指摘してくれるか
- 他士業との連携:税務や法務が絡む案件でワンストップに動けるか
よくある質問(FAQ)
顧問契約は何人くらいの会社から必要ですか?
人数だけでは決まりませんが、常時10人以上になると就業規則の作成義務が生じ、手続きや相談の頻度も上がるため、検討される会社が多くなります。数人規模でも、入退社が多い業種やトラブルを抱えている場合は有効です。
いま別の社労士と契約していますが、変更できますか?
可能です。切り替えの時期や引き継ぎ書類についてご説明しますので、まずはご相談ください。現在の契約内容を踏まえ、必要な範囲をご提案します。
顧問契約を結ぶ前に相談だけできますか?
はい。初回のご相談は無料です。抱えている課題をお伺いしたうえで、顧問契約が適しているか、スポット依頼で足りるかを含めてご提案します。
まとめ
労務顧問は、「何かあったときに相談できる相手がいる」という安心を得るための仕組みです。当法人は、税理士法人みらいを中核とするみらいグループの一員として、税務と労務の両面からワンストップでご支援できる体制を整えています。西東京市・多摩地域を中心に、中小企業の労務管理をサポートしていますので、まずはお気軽にご相談ください。