社会保険労務士への依頼を検討するとき、最初に気になるのが費用です。社労士の費用は「顧問契約」か「スポット依頼」か、従業員数は何人か、どこまでの業務を任せるかによって変わります。この記事では、費用がどう決まるのかという仕組みを、社労士の立場から率直にご説明します。
費用を左右する4つの要素
- 契約形態:継続的な顧問契約か、単発のスポット依頼か
- 従業員数:手続きや相談の量に直結するため、料金の基準になることが多い
- 依頼範囲:相談のみか、手続き代行・給与計算まで含めるか
- 訪問頻度:毎月訪問か、必要に応じてのオンライン対応か
社労士の費用は「何を頼むか」で決まる
社労士の費用に全国一律の定価はありません。かつては社会保険労務士会が報酬基準を定めていましたが、2003年に廃止され、現在は各事務所が自由に料金を設定しています。そのため「社労士の費用はいくら」と一言では言えず、依頼内容によって幅が出ます。
裏を返せば、必要な業務だけを選んで依頼できるということでもあります。「まずは就業規則だけ」「手続きだけ任せたい」といった依頼の仕方も可能です。
顧問契約とスポット依頼の違い
社労士への依頼形態は、大きく分けて2つあります。
| 顧問契約 | スポット依頼 | |
|---|---|---|
| 料金体系 | 月額(従業員数が基準になることが多い) | 案件ごとの都度払い |
| 向いている会社 | 継続的に相談したい/手続きが定期的に発生する | 特定の業務だけ依頼したい |
| メリット | 都度費用が発生しない/自社の事情を把握してもらえる | 必要なときだけで済む |
| 注意点 | 依頼が少ない月も費用が発生する | その都度説明が必要/緊急時に頼りにくい |
労務相談が日常的に発生する、従業員の入退社が多い、法改正への対応を継続的に相談したい——そうした場合は顧問契約が向いています。逆に「就業規則を一度整えたい」「今回の助成金だけ」という場合はスポット依頼で十分です。
顧問料が従業員数で変わる理由
多くの社労士事務所が、顧問料の基準に従業員数を使っています。これは従業員数が、実際の業務量とほぼ比例するためです。
- 入退社の手続き件数が増える
- 算定基礎届・年度更新など年次業務の対象者が増える
- 労務相談やトラブルの発生確率が上がる
- 就業規則の作成義務(常時10人以上)など、法的義務そのものが増える
したがって、同じ「顧問契約」でも5人の会社と50人の会社では業務量が大きく異なり、料金にも差が出ます。
費用を抑えるための考え方
単に安い事務所を探すのではなく、次の視点で検討することをおすすめします。
- 依頼範囲を明確にする:自社でできる部分と任せたい部分を切り分ける
- 助成金の活用を相談する:要件に合えば、助成金の受給額が費用を上回るケースもあります
- トラブル予防の価値を含めて考える:未払い残業代の請求や労働審判に発展した場合の損失は、顧問料とは比べものになりません
- まとめて依頼する:手続きと給与計算を別々の業者に頼むより、一体で任せるほうが効率的な場合があります
見積もりを取るときに確認すべきこと
複数の事務所を比較する場合、金額だけでなく次の点を確認してください。
- 顧問料にどこまで含まれるか(手続き代行は別料金か、相談は無制限か)
- 給与計算・年度更新・算定基礎届などが別途費用になるか
- 助成金申請の報酬体系(着手金・成功報酬の割合)
- 従業員数が増えたときの料金改定ルール
- 担当者は誰か、連絡手段と対応スピード
「安いと思ったら手続きが全部別料金だった」という行き違いは、事前確認で防げます。
よくある質問(FAQ)
社労士に依頼すると必ず顧問契約が必要ですか?
いいえ。就業規則の作成、助成金の申請、特定の手続きなど、単発(スポット)でのご依頼も可能です。当法人でも顧問契約なしのご依頼を承っています。
税理士にも顧問料を払っています。社労士も必要ですか?
税理士と社労士は担当する領域が異なります。税務・会計は税理士、労働・社会保険と労務管理は社労士の専門分野です。就業規則の作成や助成金の申請代行は、社労士のみが行える業務です。
費用はどのタイミングでわかりますか?
ご相談時に事業内容・従業員数・ご希望の依頼範囲をお伺いし、お見積りを無料でご提示します。初回のご相談も無料ですので、費用感の確認だけでもお気軽にご利用ください。
まとめ
社労士の費用は、依頼内容と会社の規模によって決まります。大切なのは金額の多寡だけでなく、その費用で何を任せられ、どんなリスクを減らせるかです。当法人では、御社の状況をお伺いしたうえで、必要な範囲に絞ったご提案とお見積りを無料でご提示しています。「うちの規模だといくらくらいか知りたい」という段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。