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社労士の費用はいくら?|顧問料・スポット依頼の料金の決まり方

社会保険労務士への依頼を検討するとき、最初に気になるのが費用です。社労士の費用は「顧問契約」か「スポット依頼」か、従業員数は何人か、どこまでの業務を任せるかによって変わります。この記事では、費用がどう決まるのかという仕組みを、社労士の立場から率直にご説明します。

費用を左右する4つの要素

  • 契約形態:継続的な顧問契約か、単発のスポット依頼か
  • 従業員数:手続きや相談の量に直結するため、料金の基準になることが多い
  • 依頼範囲:相談のみか、手続き代行・給与計算まで含めるか
  • 訪問頻度:毎月訪問か、必要に応じてのオンライン対応か

社労士の費用は「何を頼むか」で決まる

社労士の費用に全国一律の定価はありません。かつては社会保険労務士会が報酬基準を定めていましたが、2003年に廃止され、現在は各事務所が自由に料金を設定しています。そのため「社労士の費用はいくら」と一言では言えず、依頼内容によって幅が出ます。

裏を返せば、必要な業務だけを選んで依頼できるということでもあります。「まずは就業規則だけ」「手続きだけ任せたい」といった依頼の仕方も可能です。

顧問契約とスポット依頼の違い

社労士への依頼形態は、大きく分けて2つあります。

顧問契約スポット依頼
料金体系月額(従業員数が基準になることが多い)案件ごとの都度払い
向いている会社継続的に相談したい/手続きが定期的に発生する特定の業務だけ依頼したい
メリット都度費用が発生しない/自社の事情を把握してもらえる必要なときだけで済む
注意点依頼が少ない月も費用が発生するその都度説明が必要/緊急時に頼りにくい

労務相談が日常的に発生する、従業員の入退社が多い、法改正への対応を継続的に相談したい——そうした場合は顧問契約が向いています。逆に「就業規則を一度整えたい」「今回の助成金だけ」という場合はスポット依頼で十分です。

顧問料が従業員数で変わる理由

多くの社労士事務所が、顧問料の基準に従業員数を使っています。これは従業員数が、実際の業務量とほぼ比例するためです。

したがって、同じ「顧問契約」でも5人の会社と50人の会社では業務量が大きく異なり、料金にも差が出ます。

費用を抑えるための考え方

単に安い事務所を探すのではなく、次の視点で検討することをおすすめします。

見積もりを取るときに確認すべきこと

複数の事務所を比較する場合、金額だけでなく次の点を確認してください。

「安いと思ったら手続きが全部別料金だった」という行き違いは、事前確認で防げます。

よくある質問(FAQ)

社労士に依頼すると必ず顧問契約が必要ですか?

いいえ。就業規則の作成、助成金の申請、特定の手続きなど、単発(スポット)でのご依頼も可能です。当法人でも顧問契約なしのご依頼を承っています。

税理士にも顧問料を払っています。社労士も必要ですか?

税理士と社労士は担当する領域が異なります。税務・会計は税理士、労働・社会保険と労務管理は社労士の専門分野です。就業規則の作成や助成金の申請代行は、社労士のみが行える業務です。

費用はどのタイミングでわかりますか?

ご相談時に事業内容・従業員数・ご希望の依頼範囲をお伺いし、お見積りを無料でご提示します。初回のご相談も無料ですので、費用感の確認だけでもお気軽にご利用ください。

まとめ

社労士の費用は、依頼内容と会社の規模によって決まります。大切なのは金額の多寡だけでなく、その費用で何を任せられ、どんなリスクを減らせるかです。当法人では、御社の状況をお伺いしたうえで、必要な範囲に絞ったご提案とお見積りを無料でご提示しています。「うちの規模だといくらくらいか知りたい」という段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-08-02時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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