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36協定の届出方法と時間外労働の上限規制

36協定とは

36協定(さぶろくきょうてい)とは、労働基準法第36条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定」のことです。使用者が労働者に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させる場合、または法定休日に労働させる場合には、あらかじめ労使間で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届出する必要があります。

36協定を届出せずに時間外労働をさせた場合、労働基準法第119条により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

時間外労働の上限規制

2019年4月(中小企業は2020年4月)に施行された働き方改革関連法により、時間外労働に法律上の上限が設けられました。

原則的な上限

  • 月45時間以内
  • 年360時間以内

特別条項付き36協定の場合

臨時的な特別の事情がある場合に限り、特別条項付き36協定を締結することで原則の上限を超えることができます。ただし、以下の上限を守る必要があります。

これらの上限に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(労働基準法第119条)。

適用猶予・除外業種

建設事業、自動車運転の業務、医師については、2024年4月から上限規制が適用されています(一部、経過措置あり)。研究開発業務については上限規制の適用が除外されていますが、月100時間を超える場合は医師の面接指導が必要です。

36協定の届出方法

届出に必要な手続き

届出様式について

36協定の届出には以下の様式を使用します。

また、電子申請(e-Gov)による届出も可能です。2021年4月からは、届出の際の押印・署名が廃止され、手続きが簡素化されています。

届出時の注意点

  • 36協定には有効期間を定める必要があります(1年間とするのが一般的)
  • 有効期間の起算日の前に届出を済ませてください
  • 事業場ごとに届出が必要です(本社一括届出が可能な場合もあり)
  • 協定届は協定書を兼ねることができます(労働者代表の署名または記名がある場合)

まとめ

36協定の届出は、時間外労働を行わせるための最低限の手続きです。上限規制に違反すると罰則があるため、適切な協定の締結と届出、そして実際の労働時間管理を徹底することが重要です。

当法人では、36協定の作成・届出のサポートから、労働時間管理体制の整備まで対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-04-14時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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