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住民税の特別徴収とは|会社の義務と退職時の3つの選択肢

住民税の特別徴収は、会社が従業員の住民税を給与から天引きして納める制度です。所得税と違い前年の所得に対して課税されるため、退職・入社のタイミングで独特の処理が必要になります。

この記事の結論

  • 原則は特別徴収:給与の支払者は特別徴収義務者として徴収・納入する義務がある(地方税法)
  • 期間:6月から翌年5月までの12回で納める
  • 所得税との違い:住民税は前年の所得に対する課税。年末調整のような精算はない
  • 退職時:一括徴収・普通徴収への切替え・転職先への引継ぎの3通り

特別徴収は会社の義務

地方税法により、給与の支払をする者は特別徴収義務者として、従業員の住民税を給与から差し引いて 市区町村へ納入することとされています。従業員が希望するかどうかにかかわらず、原則として特別徴収です。

所得税との違いを整理しておきます。

所得税(源泉徴収)住民税(特別徴収)
対象その年の所得前年の所得
税額の決定会社が計算市区町村が計算して通知
年末の精算年末調整で精算精算なし
期間1月〜12月6月〜翌年5月
納期原則翌月10日翌月10日

会社が税額を計算する必要はありません。市区町村から届く特別徴収税額の決定通知書のとおりに控除します。

年間スケジュール

時期やること
1月31日まで給与支払報告書を、従業員の1月1日時点の住所地の市区町村へ提出する
5月中市区町村から特別徴収税額の決定通知書が届く。従業員用を本人へ配付する
6月給与〜新年度の税額で控除を開始する
毎月10日前月分を納入する

最初の起点は1月31日の給与支払報告書です。これを提出しないと市区町村が税額を計算できません。年末調整の法定調書とあわせて処理します。

関連記事:年末調整の準備スケジュール

なお、常時10人未満の給与支払者は、申請により年2回(6月・12月)にまとめて納入する納期の特例を受けられます。事務負担の軽減になります。

退職時の3つの選択肢

住民税は前年所得に対する課税のため、退職しても残りの税額が消えません。残額の扱いは退職時期によって変わります。

方法内容適用される場面
① 一括徴収残額を最後の給与・退職金からまとめて控除する1月1日〜4月30日の退職は原則として一括徴収(本人の申出不要)。6月〜12月の退職でも本人が希望すれば可
② 普通徴収へ切替え本人が自分で納付書により納める6月〜12月の退職で、一括徴収を希望しない場合
③ 転職先へ引継ぎ転職先で特別徴収を継続する転職先が決まっており、本人が希望する場合

いずれの場合も、給与所得者異動届出書を退職日の翌月10日までに市区町村へ提出します。

とくに1月〜4月の退職は原則一括徴収である点は見落とされがちです。最後の給与から数か月分がまとめて引かれるため、手取りが大きく減ることを事前に説明してください。説明がないとトラブルになります。

入社時の手続き

中途入社者について特別徴収を始めるには、本人の状況を確認します。

入社時に「住民税をどう納めているか」を確認する項目を、入社書類のチェックリストに入れておくと漏れがなくなります。

よくあるミス

よくある質問(FAQ)

従業員が普通徴収を希望しています。認められますか?

原則として認められません。特別徴収は法令上の義務です。ただし、給与が少額で税額を引ききれない、給与の支払が不定期であるなど、市区町村が定める一定の事由に該当する場合に限り普通徴収が認められます。

退職金からも住民税を引くのですか?

退職所得に対する住民税は、他の所得と分離して計算し、退職金の支払時に特別徴収します。通常の給与から引く住民税(前年所得分)とは別の計算です。

住民税の納期の特例は使えますか?

常時10人未満の給与支払者であれば、申請により年2回(6月・12月)の納入とすることができます。毎月の納付事務が減るため、小規模な事業所では有効です。

まとめ

住民税の特別徴収は、仕組みを知っていれば難しくないが、知らないと必ずどこかで詰まる業務です。とくに1〜4月退職の一括徴収は、説明不足がそのままトラブルになります。当法人では、給与計算の代行とあわせて住民税の管理、異動届出書の作成、年末調整から給与支払報告書までの一連の処理をご支援しています。担当者の負担を減らしたい場合はご相談ください。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-10-25時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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