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給与明細の項目と作り方|法律上必要な記載事項と電子化の要件

給与明細(給与支払明細書)の交付は、所得税法で義務付けられた手続きです。記載項目に明確な法定様式はありませんが、社会保険料や割増賃金の内訳が分かる形にしておかないと、後の説明で苦労します。この記事では必要な項目を整理します。

この記事の結論

  • 根拠:所得税法第231条(給与等の支払明細書の交付義務)
  • 交付時期:給与の支払の際に交付する
  • 構成:勤怠・支給・控除の3ブロックで作るのが実務上の標準
  • 電子化:本人の承諾を得れば電子交付が可能

給与明細の交付は法律上の義務

所得税法第231条は、給与等の支払をする者は、その支払を受ける者に対し、支払明細書を交付しなければならないと定めています。「渡していない」という状態は法令違反です。

また、健康保険法・厚生年金保険法・労働保険徴収法では、保険料を賃金から控除したときに控除額を通知することが求められています。給与明細がその通知を兼ねるのが一般的です。

なお、賃金台帳は労働基準法上の別の義務です。給与明細を作っていても、賃金台帳を作成・保存していなければ労基法違反になります。

関連記事:賃金台帳の書き方とテンプレート

記載する項目(3ブロック構成)

① 勤怠——支給額の根拠になります。

② 支給

③ 控除

有給休暇の残日数は法律上の記載義務はありませんが、年5日の取得義務の管理に役立つため、記載している会社が増えています。

法定外控除には労使協定が必要

労働基準法第24条は賃金の全額払いを定めています。法令で定められた控除(社会保険料・雇用保険料・所得税・住民税)以外を給与から差し引くには、賃金控除に関する労使協定(24協定)が必要です。

協定なしに控除しているケースとして、次のようなものがあります。

この協定は届出不要ですが、締結と保存は必要です。協定がないまま控除していると、全額払い違反として是正を求められます。

関連記事:労使協定の種類と作成方法

電子交付の要件

給与明細の電子化には、本人の承諾が必要です(所得税法第231条第2項)。

  1. あらかじめ承諾を得る:電磁的方法の種類と内容を示して承諾を得ます
  2. 承諾しない従業員には書面で交付する:一律に電子化することはできません
  3. 出力可能な形式にする:本人が印刷できる状態にします
  4. 請求があれば書面で交付する

電子化によって印刷・封入・配付の手間がなくなり、在宅勤務の従業員にも確実に届けられます。退職者が過去分を参照できる仕組みにしておくと、問い合わせ対応も減ります。

よくある誤り

関連記事:割増賃金の計算方法/通勤手当の非課税限度額

よくある質問(FAQ)

給与明細は必ず紙で渡す必要がありますか?

本人の承諾を得れば電子交付が可能です。承諾しない従業員には書面で交付する必要があり、一律の電子化はできません。

退職者にも給与明細を渡す必要がありますか?

最後の給与についても支払明細書の交付義務があります。退職後に送付する場合は、送付先を退職時に確認しておくとスムーズです。

給与明細を再発行してほしいと言われました。応じる義務はありますか?

再発行義務を定めた規定はありませんが、賃金台帳に基づき発行することは可能です。住宅ローンの審査などで必要になることがあるため、対応ルールを決めておくとよいでしょう。

まとめ

給与明細は、毎月全員に渡る、会社から従業員へのもっとも定期的な通知です。記載が不十分だと、残業代や控除をめぐる問い合わせや不信の原因になります。当法人では、給与計算の代行、明細の項目設計、賃金控除に関する労使協定の整備、電子化の導入までご支援しています。給与計算の負担を減らしたい場合はご相談ください。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-10-11時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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