固定残業代(定額残業代)とは
固定残業代(定額残業代・みなし残業代)とは、実際の残業時間にかかわらず、あらかじめ一定時間分の時間外労働に対する割増賃金を定額で支給する制度です。基本給に組み込む方式と、「固定残業手当」などの手当として支給する方式があります。賃金計算の簡便化や、残業の有無による賃金の変動を抑える目的で導入されますが、運用を誤ると未払い残業代を生むリスクがあり、正しい設計が不可欠です。
固定残業代を導入しても、労働基準法第37条が定める割増賃金の支払義務がなくなるわけではありません。あらかじめ割増賃金を支払う方法自体は適法ですが、後述の要件を満たさなければ無効と判断されます。
固定残業代が有効となるための要件
- 対価性…その手当が時間外労働等の対価として支払われるものであること
- 明確区分性(判別可能性)…通常の労働時間の賃金部分と、割増賃金にあたる部分とが判別できること
- 差額精算…固定残業代に含まれる時間を超えて残業した場合、超過分の割増賃金を別途支払うこと(実務上必須の運用)
判例にみる有効要件
医療法人社団康心会事件(最高裁 平成29年7月7日判決)
最高裁は、労働基準法第37条は同条等に定められた方法で算定した額を下回らない割増賃金の支払いを義務づけるにとどまり、基本給や諸手当にあらかじめ割増賃金を含めて支払う方法自体は直ちに同条に反しないとしました。そのうえで、有効と認められるには、通常の労働時間の賃金にあたる部分と割増賃金にあたる部分とを判別できること(明確区分性)が必要であると判示しています。
日本ケミカル事件(最高裁 平成30年7月19日判決)
最高裁は、ある手当が時間外労働等の対価として支払われるものか(対価性)を、雇用契約書等の記載内容のほか、使用者の労働者に対する説明の内容、労働者の実際の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきとしました。差額の不払いという事実のみをもって直ちに固定残業代が無効になるわけではないとの判断枠組みも示されています。
差額精算義務
固定残業代として定めた時間(たとえば月30時間分)を実際の残業が超えた場合、超過した時間分の割増賃金を別途追加で支払わなければなりません。「固定残業代を払っているから、いくら残業しても追加の支払いは不要」という運用は誤りです。毎月、実際の残業時間と固定残業代に含まれる時間を比較し、超過分を精算する仕組みを整えておく必要があります。
固定残業代が無効になりやすいパターン
- 基本給に含むとしながら、何時間分・いくらが残業代なのか判別できない
- 固定残業代に対応する時間数が明示されていない
- 超過分の差額精算を行っていない
- 固定残業代が最低賃金を割り込む、または対価性を欠く実態がある
明示・規定のポイント
固定残業代を有効に運用するためには、雇用契約書(労働条件通知書)・就業規則・賃金規程に、次の事項を明確に定めることが重要です。
- 固定残業代の金額
- 固定残業代が何時間分の時間外労働に相当するか(固定残業時間)
- 固定残業時間を超えた場合に差額を支払う旨
また、2024年4月の職業安定法改正に伴うルールにより、固定残業代制を採用する場合は、求人票・募集要項にも、(1)基本給の額(固定残業代を除く)、(2)固定残業代の金額と相当する時間数、(3)固定残業時間を超える分の割増賃金を追加で支給する旨、をすべて明示することが求められます。求人段階・契約段階・就業規則の三者で内容を一致させておくことがトラブル防止につながります。
まとめ
固定残業代は、有効要件を満たさなければ「支払ったはずの残業代」が無効と判断され、改めて全額の割増賃金を支払うことになりかねません。明確区分性・対価性・差額精算の3点を押さえ、契約書・規程・求人票を整合させることが安全な運用の鍵です。
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