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労働保険の年度更新|7月10日期限までの手続きと賃金集計

労働保険の年度更新とは

労働保険の年度更新とは、労災保険と雇用保険を合わせた「労働保険料」を、毎年1回まとめて計算・申告・納付する手続きです。労働保険の保険料は、年度当初にその年の見込み額(概算保険料)で申告・納付し、翌年度に実際に支払った賃金をもとに確定額(確定保険料)を計算して精算する仕組みになっています。

この「前年度の確定精算」と「新年度の概算申告」を同時に行うのが年度更新です。労働保険に加入しているすべての事業主が毎年必ず行わなければならない手続きであり、対象となる保険料の算定期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。

2026年度(令和8年度)の申告・納付期限

  • 申告・納付期間は毎年6月1日から7月10日まで(7月10日が土日祝の場合は翌開庁日)
  • 期限内に「概算・確定保険料申告書」の提出と保険料の納付を完了させる必要がある
  • 期限を過ぎると追徴金や延滞金が課されるおそれがある

確定保険料と概算保険料

年度更新では2つの保険料を同時に計算します。

前年度の確定保険料が前年度に納めた概算保険料を上回れば不足分を追加納付し、下回れば還付または新年度概算保険料への充当を行います。料率が改定された年度は、確定保険料は改定前の料率、概算保険料は改定後の料率で計算する点に注意が必要です。

賃金総額の集計

労働保険料の計算の基礎となるのは「賃金総額」です。ここでいう賃金には、基本給のほか各種手当、通勤手当、賞与など、労働の対償として支払われるものが広く含まれます。一方、退職金や慶弔見舞金、実費弁償的な出張旅費などは賃金に含まれません。

集計にあたっては、労災保険と雇用保険で対象者の範囲が異なる点が実務上の落とし穴になります。労災保険は原則としてすべての労働者(役員報酬を除く)が対象となる一方、雇用保険は被保険者となる労働者のみが対象です。パート・アルバイトや年度途中の入退社者を含め、賃金台帳から1年分を正確に拾い上げる作業が年度更新の要となります。

2025年度(令和7年度)の保険料率

労災保険率

労災保険率は事業の種類ごとに定められており、令和7年度は令和6年度から変更なく据え置かれています。危険度の高い業種ほど料率が高く設定されており、自社の事業の種類に対応する料率を確認する必要があります。労災保険料は全額を事業主が負担します。

雇用保険率

令和7年度の雇用保険料率は、令和6年度から引き下げられました。一般の事業では合計15.5/1,000(令和6年度)から14.5/1,000(労働者負担5.5/1,000、事業主負担9/1,000)へと引き下げられています。農林水産・清酒製造の事業は16.5/1,000、建設の事業は17.5/1,000です。料率改定があった年度は集計・計算のミスが生じやすいため、特に注意が必要です。

電子申請・納付方法

  • 電子申請(e-Gov):GビズIDを利用して自宅・オフィスから24時間申請が可能
  • 口座振替:申込により保険料を口座から自動引き落とし。納付の手間が省け、納付期限も延長される
  • 金融機関窓口・労働局・労働基準監督署での納付も可能

分割納付(延納)

概算保険料額が40万円以上(労災保険または雇用保険のいずれか一方のみ成立している場合は20万円以上)の場合、または労働保険事務組合に事務処理を委託している場合は、保険料を3回に分割して納付する「延納」が可能です。1保険年度を4か月ずつ3期に区分し、それぞれの納期限までに納付します。資金繰りの負担を平準化できるため、多くの事業所で活用されています。

一元適用事業と二元適用事業

労働保険の適用には2つの区分があります。

自社がどちらに該当するかによって申告書の枚数や手続きが変わるため、事前の確認が欠かせません。

まとめ

労働保険の年度更新は、1年分の賃金を正確に集計し、料率改定を踏まえて確定・概算の両保険料を計算する、実務負担の大きい手続きです。集計対象者の範囲を誤ったり、料率の適用年度を取り違えたりすると、後日の追徴や修正申告につながります。7月10日の期限は毎年変わらず訪れるため、余裕をもった準備が重要です。

当法人では、労働保険の年度更新について、賃金集計から申告書の作成、e-Govによる電子申請、口座振替や延納の手続きまで一貫して代行いたします。毎年の年度更新に追われている、集計に自信がないという事業主様は、年度更新代行サービスをぜひご活用ください。給与計算とあわせてお任せいただくことで、集計の手間そのものをなくすことも可能です。まずはお気軽にご相談ください。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-07-02時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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