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社会保険の適用拡大とは?賃金要件の撤廃と今後のスケジュール

結論:パート・アルバイトなど短時間労働者の社会保険の適用は、2024年10月に従業員51人以上の企業まで広がりました。さらに2026年10月1日には、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃されています。2027年10月からは従業員36人以上の企業に広がり、2035年10月には企業規模の要件がなくなる予定です。対象の企業では、週20時間以上働く学生以外の短時間労働者が、賃金の額にかかわらず加入対象になります。

社会保険の適用拡大の背景

令和2年(2020年)に成立した「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第40号)により、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象が段階的に拡大されています。

従来、社会保険の適用拡大は従業員501人以上の企業(特定適用事業所)に限定されていましたが、2022年10月に101人以上、2024年10月に51人以上の企業へと段階的に対象が拡大されました。

適用拡大のスケジュール

  • 2016年10月〜:従業員501人以上の企業
  • 2022年10月〜:従業員101人以上の企業
  • 2024年10月〜:従業員51人以上の企業
  • 2026年10月1日:賃金要件(月額8.8万円以上)を撤廃
  • 2027年10月〜:従業員36人以上の企業(予定)
  • 2029年10月〜:従業員21人以上の企業(予定)
  • 2032年10月〜:従業員11人以上の企業(予定)
  • 2035年10月〜:従業員10人以下の企業も対象(予定)

※ここでの「従業員」とは、現在の厚生年金保険の適用対象者数を指します。

新たに対象となるパート・アルバイトの要件

対象となる企業(特定適用事業所)で働く短時間労働者は、2026年10月以降、次の要件をすべて満たすと社会保険の適用対象になります。

これまで要件だった「月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円相当)」は、2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構・厚生労働省)。最低賃金の減額特例の許可を受けていて月額8.8万円未満の人は、原則として対象外で、本人の申出があれば加入できます。

企業が準備すべき3つのポイント

1. 対象者の洗い出し

まず、自社の短時間労働者の中で、上記の要件に該当する従業員を把握することが必要です。雇用契約書や勤務実績をもとに、所定労働時間・雇用期間・学生かどうかを確認しましょう。賃金要件の撤廃で、これまで「月8.8万円未満だから対象外」としていた人が対象になっていないかも確認が必要です。

特に、週の所定労働時間の要件については、雇用契約上の条件だけでなく、実態としての労働時間も考慮する必要があります。

2. 費用シミュレーション

社会保険料は労使折半です。新たに加入対象となる従業員が増えることで、企業負担も増加します。適用拡大に伴う社会保険料の増加額を事前にシミュレーションし、経営計画に反映させましょう。

社会保険料は標準報酬月額に料率をかけて計算するため、負担額は賃金と加入する健康保険の料率によって変わります。新たに対象となる人の人数と賃金から、年間の会社負担を試算しておきましょう。

3. 対象者への説明と対応

新たに社会保険の対象となる従業員には、加入のメリット(将来の年金額の増加、傷病手当金の受給、出産手当金の受給など)と、手取り額への影響について丁寧に説明することが大切です。

説明にあたっては、厚生労働省が提供する「社会保険適用拡大特設サイト」のリーフレットやチャットボットを活用するのも有効です。

適用拡大に関する届出

新たに特定適用事業所に該当する場合は、「特定適用事業所該当届」を管轄の年金事務所に届出する必要があります。また、新たに加入対象となる従業員については、「被保険者資格取得届」を提出します。届出が遅れないよう、早めに準備を進めましょう。

まとめ

社会保険の適用拡大は、対象企業にとって社会保険料の負担増という課題がある一方、従業員にとっては将来の年金額の増加や保障の充実といったメリットがあります。スムーズな対応のためには、早めの準備と丁寧な説明が欠かせません。

こんなときは、ご相談ください

  • 賃金要件の撤廃で、加入対象になるパート・アルバイトがいるか確認したい
  • 2027年10月の36人以上への拡大に向けて、対象者と会社負担を試算したい
  • 扶養の範囲で働きたい従業員への説明や、所定労働時間の見直しを進めたい

当法人では、加入対象の判定から資格取得の手続き、従業員への説明資料の整備まで対応しています。顧問契約を結ばずに、必要な業務だけをスポットでご依頼いただくことも可能です。お見積りと初回のご相談は無料です。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-10-27時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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