特定技能制度とは
特定技能は、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる目的で2019年4月に創設された在留資格です。出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、人手不足が深刻な産業分野に限り受入れが認められています。
育成・国際貢献を目的とする技能実習制度とは異なり、特定技能制度は「人手不足解消」を目的としている点が大きな特徴です。
特定技能1号と2号の主な違い
- 特定技能1号:在留期間は通算上限5年(1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新)、家族帯同は原則不可、相当程度の知識または経験を要する技能
- 特定技能2号:在留期間の更新に上限なし(3年・1年・6ヶ月ごとの更新)、要件を満たせば配偶者・子の家族帯同が可能、熟練した技能を要する
対象分野
特定技能1号の対象分野は、2024年3月29日の閣議決定により4分野が追加され、現在16分野となっています。一方、特定技能2号は、2023年6月9日の閣議決定により従来の建設・造船舶用工業の2分野から9分野が追加され、合計11分野に拡大しました。
特定技能1号の対象16分野
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(旧素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業に加え、2024年4月以降は自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が追加されました。
特定技能2号の対象11分野
建設、造船・舶用工業、ビルクリーニング、工業製品製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野が対象です。介護分野は別途「介護」在留資格があるため2号の対象外です。
技能実習との違い
技能実習制度は開発途上国への技能移転を通じた国際協力が目的であるのに対し、特定技能は人手不足分野での労働力確保を目的とした制度です。
- 転職の可否:技能実習は原則転職不可。特定技能は同一分野内での転職が可能
- 家族帯同:技能実習は不可。特定技能1号は不可、2号は要件を満たせば可能
- 受入れ方式:技能実習は監理団体経由が中心。特定技能は受入機関と直接雇用契約
受入機関と登録支援機関
特定技能外国人を受け入れる企業は「特定技能所属機関(受入機関)」となり、以下の基準を満たす必要があります。
- 労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していること
- 1年以内に同種業務従事者の非自発的離職がないこと
- 1年以内に行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反等)に該当しないこと
- 外国人を支援する体制・計画が適切であること(1号のみ)
1号特定技能外国人に対する職業生活上・日常生活上・社会生活上の支援は、受入機関が自ら実施するか、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」に委託することができます。
特定技能評価試験と日本語要件
特定技能1号として就労するには、原則として分野ごとの「特定技能評価試験」と「日本語試験(日本語能力試験N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)」の合格が必要です。介護分野では追加で「介護日本語評価試験」の合格も求められます。技能実習2号を良好に修了した方は、これらの試験が免除されます。
2024年制度改正の主なポイント
- 2024年3月29日閣議決定で自動車運送業・鉄道・林業・木材産業の4分野を1号に追加
- 既存の3製造分野を「工業製品製造業」に再編・統合
- 受入れ見込み数の見直し(2024年度から5年間で大幅増)
- 育成就労制度(技能実習に代わる新制度)の創設に向けた法整備
まとめ
特定技能制度は、急速に拡大しながら日本の人手不足対策の中核となりつつあります。受入機関には労務管理・支援計画・各種届出など多岐にわたる責務が課されるため、制度を正確に理解した上で運用することが重要です。
当法人では、特定技能外国人の受入れに伴う雇用契約書の整備、支援計画の策定、社会保険・労働保険手続き、各種届出までトータルでサポートいたします。お気軽にご相談ください。