初回相談無料 受付 9:00~17:30(土日祝休業)

衛生管理者の選任義務|必要な資格・人数・選任できないときの対応

衛生管理者は、常時50人以上の事業場に選任が義務付けられる安全衛生の担当者です。資格が必要なため、「選任しようとしたら社内に有資格者がいない」という事態が起こりがちです。この記事では要件と対応を整理します。

この記事の結論

  • 根拠:労働安全衛生法第12条、労働安全衛生規則第7条
  • 要件:常時50人以上の労働者を使用する事業場
  • 期限:事由発生から14日以内に選任し、労働基準監督署へ報告
  • 資格:第一種衛生管理者・第二種衛生管理者・衛生工学衛生管理者・医師・歯科医師・労働衛生コンサルタント等

事業場の規模別の必要人数

常時使用する労働者数衛生管理者の数
50人以上 200人以下1人以上
200人超 500人以下2人以上
500人超 1,000人以下3人以上
1,000人超 2,000人以下4人以上
2,000人超 3,000人以下5人以上
3,000人超6人以上

常時1,000人を超える事業場、または常時500人を超えて一定の有害業務に30人以上を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任としなければなりません。

衛生管理者は原則としてその事業場に専属の者から選任します(2人以上を選任する場合で、そのうちに労働衛生コンサルタントがいるときは、そのうち1人は専属でなくてもよいとされています)。

第一種と第二種の違い

衛生管理者免許には第一種と第二種があり、業種によってどちらが必要かが決まります。

選任できる業種
第一種衛生管理者すべての業種
第二種衛生管理者有害業務との関連が少ない業種(情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業、サービス業など)に限られる

農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業などでは第一種が必要です。

一定の有害業務を行う事業場では、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならない場合があります。

専任・衛生工学衛生管理者が必要になる基準(安衛則7条1項5号・6号)

必要になるもの対象となる事業場
専任の衛生管理者(1人以上)常時1,000人を超える事業場/常時500人を超え、坑内労働または労基則18条各号の有害業務に常時30人以上が従事する事業場
衛生工学衛生管理者(1人)常時500人を超え、坑内労働または労基則18条1号・3号〜5号・9号の業務(多量の高熱物体を取り扱う業務、ラジウム放射線・エックス線等の有害放射線にさらされる業務、土石・獣毛等のじんあい・粉末を著しく飛散する場所での業務、異常気圧下の業務、鉛・水銀・クロム等の有害物の粉じん・蒸気・ガスを発散する場所での業務など)に常時30人以上が従事する事業場

「専任」はほかの業務を兼ねずに衛生管理の仕事に就くこと、「専属」はその事業場に所属していることを意味します。50人以上の事業場では、原則として全員が「専属」である必要があります。

社内で資格取得を進める場合、第二種で足りる業種かどうかを先に確認してください。将来の業種拡大を見込むなら第一種を取得しておくほうが無駄になりません。

衛生管理者の職務

産業医の職場巡視が月1回であるのに対し、衛生管理者は週1回です。実際に巡視できる立場・勤務形態の人を選ぶ必要があります。

有資格者がいない場合の対応

選任義務が生じたのに社内に有資格者がいない、という相談は多くあります。次の順で検討してください。

  1. 社内で受験させる:衛生管理者免許試験は、学歴に応じた労働衛生の実務経験が受験資格として必要です。該当者がいるか確認します
  2. 有資格者を採用する:中途採用の要件に加えます
  3. 労働基準監督署長の許可を受ける:やむを得ない事由により選任できない場合、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、他の事業場の衛生管理者等から選任できる制度があります

いずれも時間がかかります。50人に近づいた段階で着手することが最も確実な対応です。

選任後の手続き

見落とされやすいのが最後の再選任です。有資格者が1人しかいない状態で退職されると、即座に未選任になります。

よくある質問(FAQ)

衛生管理者と産業医は兼任できますか?

産業医と衛生管理者は、法律上それぞれ別に選任しなければならない別の役割です。医師は衛生管理者になる資格を持っていますが、衛生管理者は事業場に専属で週1回の巡視が必要なのに対し、産業医は常時1,000人以上の事業場や一定の有害業務に常時500人以上が従事する事業場を除けば嘱託でもよく、巡視は原則月1回(安衛則13条・15条)と、求められる働き方が大きく異なります。実務上は別の人を選任するのが通常です。

複数の事業場で1人の衛生管理者を兼任できますか?

衛生管理者は原則としてその事業場に専属である必要があるため、原則としてできません。選任できないやむを得ない事由がある場合に限り、所轄都道府県労働局長の許可を受けて例外が認められます(安衛則8条)。

衛生管理者が退職したらどうなりますか?

遅滞なく新たな衛生管理者を選任し、選任報告を提出する必要があります。欠員のまま放置すると未選任として是正勧告の対象になります。有資格者を複数名確保しておくことをおすすめします。

まとめ

衛生管理者は資格が必要なため、気づいてから対応しても間に合わないのが実務上の難しさです。産業医・衛生委員会・ストレスチェックとあわせて、50人の手前から準備を始める必要があります。当法人では、選任要件の確認、選任報告書の作成・提出、衛生委員会の運営設計までご支援しています。従業員数が増えている会社は、お早めにご相談ください。

CONSULTATION

この記事の内容で、お困りではありませんか?

就業規則の作成・見直し、給与計算、助成金の申請、労務トラブルへの対応まで、西東京市ひばりが丘の社会保険労務士法人みらいがワンストップでサポートします。顧問契約を結ばずに、必要な業務だけをスポットでご依頼いただくこともできます。お見積りと初回のご相談は無料です。

お電話でのご相談

042-422-7440

受付 9:00〜17:30(土日祝休業)

無料で相談する → 料金を見る サービス一覧
み

AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-10-27時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

まずはお気軽にご相談ください

初回のご相談は無料です。労務に関するお悩み、何でもお聞かせください。

受付時間 9:00~17:30(土日祝日休業)

無料相談のお申し込み →
📞 お電話でのご相談042-422-7440 ✉️ 初回相談無料無料相談する