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職場の熱中症対策は会社の義務|安全配慮義務と2025年義務化

2025年6月、熱中症対策が罰則付きで義務化

2025年(令和7年)6月1日、改正された労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が事業者の義務となりました。これまで熱中症対策は各企業の自主的な取り組みに委ねられていましたが、改正により、一定の暑熱環境で作業を行わせる事業者には、法令上の措置義務が課されることになりました。屋外・屋内を問わず、暑熱環境で働く労働者がいるすべての事業場が対象となり得ます。

義務化の対象となる作業

  • WBGT(暑さ指数)28℃以上、または気温31℃以上の環境下での作業
  • そのうえで、連続1時間以上、または1日の合計4時間を超えて行われる作業
  • 屋外・屋内を問わず、上記条件に該当する作業が対象

改正で義務づけられた内容

今回の改正で事業者に義務づけられたのは、熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、重篤化を防ぐための以下の措置です。

これらの措置を怠った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があり、法人にも罰金が科され得ます。単なる努力目標ではなく、罰則を伴う法的義務である点を認識する必要があります。

安全配慮義務(労働契約法5条)

今回の義務化とは別に、そもそも会社には従業員の安全と健康を守る「安全配慮義務」があります。労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。

熱中症により従業員が健康被害を受け、会社が必要な対策を怠っていたと認められる場合、安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。労働安全衛生規則上の義務を果たすことは、この安全配慮義務を履行するうえでの最低ラインといえます。

熱中症の労災認定

業務中に発症した熱中症は、業務との因果関係が認められれば労災(業務災害)として認定され、療養補償給付や休業補償給付などの対象となります。近年、職場での熱中症による死傷者は毎年多数報告されており、重篤なケースでは死亡に至ることもあります。労災が発生すれば、企業は補償対応に加え、社会的信用の低下や再発防止のための負担を負うことになります。

企業がとるべき具体策

義務化への対応と安全配慮義務の履行のため、企業は次のような対策を講じる必要があります。

まず取り組むべきこと

  • 自社の作業が義務化の対象(WBGT28℃以上等)に該当するか確認する
  • 熱中症発見時の報告体制対応手順を定めて文書化する
  • 作業者・管理者へ周知し、教育を実施する

まとめ

2025年6月の法改正により、職場の熱中症対策は「やっておいた方がよいこと」から「法律上の義務」へと変わりました。対象となる作業を行う事業場では、報告体制と対応手順の整備・周知が必須であり、これを怠れば罰則の対象となるだけでなく、安全配慮義務違反による損害賠償リスクも抱えることになります。

当法人では、熱中症対策の義務化に対応した社内体制の構築をサポートしています。対象作業の該当性チェック、報告体制・対応手順の整備、就業規則や安全衛生管理規程への反映、従業員向けの周知資料の作成まで、実務に沿った形でお手伝いいたします。「何から手をつければよいかわからない」「対応が法令の要件を満たしているか不安」という事業主様は、安全衛生体制の整備についてお気軽にご相談ください。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-07-08時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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