2025年6月、熱中症対策が罰則付きで義務化
2025年(令和7年)6月1日、改正された労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が事業者の義務となりました。これまで熱中症対策は各企業の自主的な取り組みに委ねられていましたが、改正により、一定の暑熱環境で作業を行わせる事業者には、法令上の措置義務が課されることになりました。屋外・屋内を問わず、暑熱環境で働く労働者がいるすべての事業場が対象となり得ます。
義務化の対象となる作業
- WBGT(暑さ指数)28℃以上、または気温31℃以上の環境下での作業
- そのうえで、連続1時間以上、または1日の合計4時間を超えて行われる作業
- 屋外・屋内を問わず、上記条件に該当する作業が対象
改正で義務づけられた内容
今回の改正で事業者に義務づけられたのは、熱中症のおそれがある労働者を早期に発見し、重篤化を防ぐための以下の措置です。
- 報告体制の整備:熱中症の自覚症状がある作業者や、そのおそれがある作業者を見つけた者が、速やかに報告できる体制をあらかじめ定めること
- 対応手順の作成:作業からの離脱、身体の冷却、水分・塩分の補給、必要に応じた医師の診察・処置など、実施すべき措置の内容と手順を定めること
- 関係者への周知:整備した体制と手順を、作業に関わる労働者や管理者に周知すること
これらの措置を怠った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があり、法人にも罰金が科され得ます。単なる努力目標ではなく、罰則を伴う法的義務である点を認識する必要があります。
安全配慮義務(労働契約法5条)
今回の義務化とは別に、そもそも会社には従業員の安全と健康を守る「安全配慮義務」があります。労働契約法第5条は、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。
熱中症により従業員が健康被害を受け、会社が必要な対策を怠っていたと認められる場合、安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。労働安全衛生規則上の義務を果たすことは、この安全配慮義務を履行するうえでの最低ラインといえます。
熱中症の労災認定
業務中に発症した熱中症は、業務との因果関係が認められれば労災(業務災害)として認定され、療養補償給付や休業補償給付などの対象となります。近年、職場での熱中症による死傷者は毎年多数報告されており、重篤なケースでは死亡に至ることもあります。労災が発生すれば、企業は補償対応に加え、社会的信用の低下や再発防止のための負担を負うことになります。
企業がとるべき具体策
義務化への対応と安全配慮義務の履行のため、企業は次のような対策を講じる必要があります。
- WBGT(暑さ指数)の測定・把握:作業環境のWBGT値を測定し、基準値を超える場合は作業内容を見直す
- 休憩・水分補給:こまめな休憩時間の確保、水分・塩分を補給できる環境の整備
- 作業環境の改善:日除け・遮熱、送風・冷房、通気性の良い作業服やクールベストの支給
- 体制・手順の文書化:報告ルートと緊急時の対応手順を文書化し、朝礼や研修で周知する
- 健康管理:作業前の体調確認、暑さに慣れる期間(暑熱順化)への配慮、単独作業を避ける工夫
まず取り組むべきこと
- 自社の作業が義務化の対象(WBGT28℃以上等)に該当するか確認する
- 熱中症発見時の報告体制と対応手順を定めて文書化する
- 作業者・管理者へ周知し、教育を実施する
まとめ
2025年6月の法改正により、職場の熱中症対策は「やっておいた方がよいこと」から「法律上の義務」へと変わりました。対象となる作業を行う事業場では、報告体制と対応手順の整備・周知が必須であり、これを怠れば罰則の対象となるだけでなく、安全配慮義務違反による損害賠償リスクも抱えることになります。
当法人では、熱中症対策の義務化に対応した社内体制の構築をサポートしています。対象作業の該当性チェック、報告体制・対応手順の整備、就業規則や安全衛生管理規程への反映、従業員向けの周知資料の作成まで、実務に沿った形でお手伝いいたします。「何から手をつければよいかわからない」「対応が法令の要件を満たしているか不安」という事業主様は、安全衛生体制の整備についてお気軽にご相談ください。