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ストレスチェック制度の実施手順|50人以上の事業場の義務

ストレスチェック制度とは

ストレスチェック制度は、労働安全衛生法第66条の10に基づく事業者の義務として、平成27年12月1日から施行された制度です。労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止し、職場改善につなげることを目的としています。

常時使用する労働者が50人以上の事業場では、業種を問わず1年以内ごとに1回、定期的にストレスチェックを実施する義務があります。50人未満の事業場については当分の間努力義務とされていますが、近年の改正動向では義務化拡大の議論が進んでいます。

制度の主な要件

  • 対象事業場:常時使用する労働者50人以上の事業場
  • 実施頻度:1年以内ごとに1回
  • 実施者:医師、保健師、厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師
  • 実施結果は労働基準監督署へ報告(労働者数50人以上の事業場)

調査票の3領域

労働安全衛生規則第52条の9に基づき、調査票には以下の3領域に関する項目を含める必要があります。

厚生労働省は標準的な調査票として「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」を推奨していますが、上記3領域を含む内容であれば事業者の判断で選択可能です。

実施手順

1. 事前準備(衛生委員会での審議)

衛生委員会等で、実施方針・実施時期・実施者・調査票・結果通知方法・面接指導の申出方法・集団分析の実施有無などを審議し、社内規程として明文化のうえ全従業員に周知します。

2. 調査票の配布・記入・回収

実施者または実施事務従事者が調査票を配布・回収します。回答内容は本人の同意なく事業者が閲覧することは禁止されており、人事権を有する者は実施事務従事者になれません。

3. ストレス程度の評価・本人への結果通知

実施者がストレスの程度を評価し、高ストレス者を選定します。結果は実施者から労働者本人へ直接通知され、事業者には本人の同意がない限り通知されません

4. 高ストレス者への医師による面接指導

高ストレス者と判定され、面接指導が必要と認められた労働者から申出があった場合、事業者は遅滞なく医師による面接指導を実施しなければなりません。申出をしたことを理由とする不利益取扱いは禁止されています。

5. 就業上の措置

面接指導を実施した医師の意見を勘案し、必要に応じて就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じます。

6. 集団分析と職場環境改善(努力義務)

10人以上のグループ単位で集団分析を行い、職場環境改善に活用することが努力義務とされています(労働安全衛生規則第52条の14)。今後義務化される方向で議論が進んでいます。

7. 労働基準監督署への報告

事業者は、ストレスチェックおよび面接指導の実施状況について、毎年1回、所轄労働基準監督署長に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を提出します。

運用上の主な注意点

  • 調査票の個人結果は本人同意なく事業者へ通知不可(労働安全衛生法第66条の10第2項)
  • 集団分析の事業者への提供についても、個人が特定されない単位(原則10人以上)で行う
  • 面接指導の申出を理由とする不利益取扱いの禁止
  • 結果の保存期間は5年間(実施者または実施事務従事者が保存)
  • 未報告の場合、労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象となるおそれ

まとめ

ストレスチェックは「実施して終わり」ではなく、高ストレス者への面接指導と集団分析を通じた職場環境改善まで含めて初めて効果を発揮します。守秘義務や不利益取扱い禁止など、運用上のルールも厳格に定められているため、社内体制を整えたうえで実施することが重要です。

当法人では、衛生委員会の運営支援、ストレスチェックの実施体制構築、外部機関との連携、結果報告書の作成までトータルで支援いたします。お気軽にご相談ください。

AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-05-07時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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