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定期健康診断の実施義務|種類・項目・費用負担を解説

健康診断は事業者の法的義務

労働安全衛生法第66条は、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と定めています。あわせて労働者にも受診義務が課されており、健康診断は労使双方の義務として位置づけられています。健康診断を実施しなかった場合、同法第120条により50万円以下の罰金が科される可能性があります。

健康診断は大きく、業務内容にかかわらず実施する「一般健康診断」と、有害業務に従事する労働者を対象とする「特殊健康診断」に分かれます。

主な一般健康診断の種類

  • 雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)…常時使用する労働者を雇い入れる際に実施
  • 定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)…常時使用する労働者に1年以内ごとに1回
  • 特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)…深夜業など有害業務に従事する者へ6ヶ月以内ごとに1回

雇入時の健康診断(労安衛則第43条)

常時使用する労働者を雇い入れるときは、医師による健康診断を行わなければなりません。入社後の適正配置や入社後の健康管理の基礎資料とするためのもので、原則として後述の定期健康診断と同じ項目を実施します。なお、雇入れの直前または直後(おおむね3ヶ月以内)に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出した労働者については、該当項目を省略できます。

定期健康診断の11項目(労安衛則第44条)

事業者は、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を実施しなければなりません。

一定の項目については、年齢や医師の判断により省略できる場合がありますが、自己判断ではなく医師の判断に基づくことが必要です。

特定業務従事者・特殊健康診断

特定業務従事者の健康診断

深夜業を含む業務など、労働安全衛生規則第13条第1項第3号に定める特定業務に常時従事する労働者には、配置替えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期に健康診断を行う必要があります。深夜業に従事する労働者を雇用している事業場では、年2回の実施が必要となる点に注意が必要です。

特殊健康診断

有機溶剤、鉛、特定化学物質、高気圧業務、放射線業務など、法令で定められた有害業務に従事する労働者には、業務ごとに定められた項目の特殊健康診断を実施しなければなりません。これらは労働者の健康障害を未然に防ぐための重要な措置です。

結果の保存と事後措置

健康診断は実施して終わりではなく、結果に基づく事後の対応が法律で求められています。

健康診断結果報告書の提出

  • 常時50人以上の労働者を使用する事業場は、定期健康診断・特定業務従事者の健診を実施したとき、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ定期健康診断結果報告書を提出する義務があります
  • 2025年1月以降、健康診断結果報告書等は原則として電子申請(e-Gov)による提出が求められています

費用負担と受診時間の賃金

健康診断の費用は、法律で事業者に実施義務が課されている以上、原則として事業者が負担すべきものとされています(昭和47年9月18日付け通達)。一般健康診断の受診に要した時間の賃金については、労使協議によって定めることとされていますが、円滑な受診のためには事業者が支払うことが望ましいとされています。一方、特殊健康診断の受診時間は労働時間と解され、所定労働時間内に行われるのが原則で、その時間の賃金は当然に事業者が負担します。

まとめ

健康診断は、労働者の健康確保と企業の安全配慮義務の履行という両面で欠かせない制度です。実施漏れや事後措置の不備は、罰則だけでなく、健康障害が生じた際の損害賠償リスクにもつながります。

当法人では、健康診断の実施計画の策定から、結果に基づく医師意見聴取・事後措置の整備、労働基準監督署への結果報告書の作成・電子申請まで一貫して対応いたします。お気軽にご相談ください。

AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-06-02時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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