常時50人以上の労働者を使用する事業場には、産業医の選任義務があります。50人という基準を超えると、産業医・衛生管理者・ストレスチェックなど複数の義務が同時に発生します。この記事では選任の要件と手続きを整理します。
この記事の結論
- 根拠:労働安全衛生法第13条、労働安全衛生規則第13条
- 要件:常時50人以上の労働者を使用する事業場
- 期限:選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署へ報告
- 罰則:選任を怠った場合は50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条)
選任が必要になる規模
産業医の選任義務は、事業場の規模によって次のように定められています。
| 事業場の規模 | 産業医 |
|---|---|
| 常時50人未満 | 選任義務なし(医師等による健康管理等を行うよう努める) |
| 常時50人以上999人以下 | 1名以上(嘱託可) |
| 常時1,000人以上 | 1名以上を専属とする |
| 常時3,000人超 | 2名以上 |
一定の有害業務に常時500人以上を従事させる事業場では、1,000人未満でも専属の産業医が必要です。
「常時50人以上」は事業場ごとに判断します。会社全体で50人でも、各拠点が20人・15人・15人であれば、どの事業場にも選任義務は生じません。逆に、本社だけで50人を超えれば本社に選任義務が生じます。
人数にはパート・アルバイトを含みます。常態として使用しているかで判断します。
50人を超えると同時に発生する義務
産業医だけではありません。常時50人以上になると、次の義務がまとめて発生します。
- 産業医の選任(14日以内)と労働基準監督署への報告
- 衛生管理者の選任(14日以内)と報告
- 衛生委員会の設置と毎月1回以上の開催
- ストレスチェックの実施(年1回以上)と結果の報告
- 定期健康診断結果報告書の提出
採用が進んで50人を超えたことに気づかず、これらを一度に指摘されるケースが実務では少なくありません。45人を超えたあたりで準備を始めるのが安全です。
関連記事:安全衛生委員会の設置義務と運営方法/ストレスチェック制度の実施手順
産業医の職務
労働安全衛生規則第14条は、産業医の職務として次の事項を定めています。
- 健康診断の実施と、その結果に基づく措置
- 長時間労働者に対する面接指導と、その結果に基づく措置
- ストレスチェックと高ストレス者への面接指導
- 作業環境の維持管理、作業の管理
- 労働者の健康管理
- 健康教育、健康相談
- 衛生教育
- 労働者の健康障害の原因の調査と再発防止
産業医は毎月1回(一定の要件を満たす場合は2か月に1回)作業場等を巡視し、必要な措置を講じなければなりません。また、衛生委員会の構成員にもなります。
名義を借りるだけで実質的な活動がない状態は、本来の趣旨に反します。長時間労働者の面接指導は実務上の負担が大きいため、体制を決めておくことが重要です。
選任の手続き
- 常時50人以上になった日を特定する
- 14日以内に産業医を選任する:医師であり、かつ厚生労働省令で定める要件(産業医研修の修了など)を備えた者から選びます
- 選任報告書を提出する:「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ提出します
- 周知する:産業医の業務内容などを、常時各作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で周知します
産業医の探し方としては、地域の医師会、産業保健総合支援センター、健診機関、産業医紹介サービスなどがあります。月1回の訪問が現実的に可能かを条件に確認してください。
費用の考え方
産業医への報酬は、訪問頻度・事業場の人数・業務範囲(面接指導の件数、ストレスチェックの実施者を担うか等)によって決まります。契約形態も、医師個人との直接契約、医療機関経由、紹介サービス経由などがあります。
見積りを比較するときは、どこまでが基本料金に含まれるかを確認してください。
- 月1回の職場巡視と衛生委員会への出席が含まれるか
- 長時間労働者の面接指導は件数制限があるか、別料金か
- ストレスチェックの実施者・面接指導を担うか
- 健康診断の結果に対する意見聴取が含まれるか
よくある質問(FAQ)
50人未満でも産業医は必要ですか?
選任義務はありませんが、労働安全衛生法第13条の2により、医師等に労働者の健康管理等の全部または一部を行わせるよう努めることとされています。地域産業保健センターの無料サービスを利用する方法もあります。
パートやアルバイトも50人に含めますか?
含めます。「常時使用する労働者」は、常態として使用している労働者を指し、雇用形態では区別しません。派遣労働者は派遣先の人数にも算入される点に注意してください。
産業医を選任しないとどうなりますか?
労働安全衛生法第120条により50万円以下の罰金の対象となります。実務上は労働基準監督署の調査で是正勧告を受けることが多く、あわせて衛生管理者やストレスチェックの未実施も指摘される傾向があります。
まとめ
常時50人という基準は、超えた瞬間に複数の義務が同時に発生する分岐点です。採用が進んでいる会社ほど、気づかないうちに未対応の状態になりがちです。当法人では、人数要件の確認から産業医・衛生管理者の選任報告、衛生委員会の立ち上げ、ストレスチェックの実施体制づくりまで一体でご支援しています。50人が見えてきた段階でご相談ください。