「繁忙期だから有給は取らせられない」——そう考えて申請を却下していないでしょうか。時季変更権は認められた権利ですが、行使できる場面はかなり限定的です。この記事では、使える条件と使えない場面を整理します。
この記事の結論
- 根拠:労働基準法第39条第5項ただし書
- 要件:請求された時季に休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」であること
- できるのは「変更」だけ:拒否や消滅ではなく、他の時季に与えることが前提
- 退職前の消化:変更する先の時季がないため、原則として行使できない
年次有給休暇の時季指定権と時季変更権
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないのが原則です(労基法39条5項本文)。労働者が日を指定する権利を時季指定権といいます。
その例外として、同項ただし書は「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と定めています。これが時季変更権です。
条文を読むとわかるとおり、認められているのは「他の時季に与える」ことであって、休暇そのものを与えないことではありません。時季変更権は「拒否権」ではありません。
「事業の正常な運営を妨げる場合」の判断
この要件は厳格に解されています。判断にあたっては、次のような事情が考慮されます。
- 事業場の規模、業務の内容、当該労働者の担当業務の性質
- 業務の繁閑、代替要員の配置の難易
- 同時期に休暇を請求した労働者の人数
- 会社が代替要員の確保について通常の配慮をしたか
重要なのは最後の点です。裁判例では、使用者が代替要員を確保するための通常の配慮を尽くさなかった場合、時季変更権の行使は認められないとされています。「人が足りないから」という理由だけでは足りず、確保の努力をしたかが問われます。
認められない典型例
次のようなケースでは、時季変更権の行使は原則として認められません。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 単に「忙しいから」 | 恒常的な人手不足は「正常な運営を妨げる」に該当しないと解されています |
| 代替要員の確保を試みていない | 通常の配慮を尽くしていないと評価されます |
| 休暇の理由が気に入らない | 有給休暇の利用目的は労働者の自由です |
| 変更先の時季を示さない | 「他の時季に与える」ことが前提のため、単なる拒否は無効です |
| 退職直前の消化 | 変更する先の時季が存在しないため、行使できません |
| 長期の連続休暇(一律に) | 調整の努力が求められます。ただし事前の調整を経ない長期休暇では、ある程度の裁量が認められた例もあります |
退職前の有給消化への対応
退職が決まった従業員が残った有給休暇をまとめて消化するケースです。変更する先の時季がないため、時季変更権は行使できません。
会社としては、次のような対応が考えられます。
- 引継ぎの計画を早めに立てる:退職の申出を受けた時点で、消化予定を含めたスケジュールを合意します
- 退職日の調整を相談する:本人の同意が前提です。一方的に延ばすことはできません
- 買い上げを検討する:有給休暇の買上げは原則として認められませんが、退職時に残った日数について買い上げることは違法とはされていません(義務ではありません)
いずれも本人との合意が前提です。強制はできません。
実務上の運用ルール
トラブルを避けるには、ルールを事前に定めて周知しておくことが有効です。
- 申請期限を定める:「原則として3営業日前まで」など。ただし期限を過ぎた申請を一律に拒否することはできません
- 調整のルールを設ける:同じ日に複数の申請が重なった場合の優先順位(申請順など)を決めておきます
- 計画的付与を活用する:労使協定により、5日を超える部分について計画的に付与できます。夏季休暇や年末年始に充てる方法があります
- 代替要員の体制を整える:業務の属人化を減らすことが、結果的に時季変更の必要性を下げます
- 年5日の取得義務を管理する:年10日以上付与される労働者には、年5日の時季指定義務があります
よくある質問(FAQ)
有給を取る理由を聞いてもよいですか?
有給休暇の利用目的は労働者の自由であり、理由によって取得の可否を判断することはできません。業務調整のために予定を確認する程度にとどめ、理由の申告を義務づけないでください。
繁忙期は有給を認めない、と就業規則に書けますか?
書いても無効です。時季変更権は個別の状況に応じて判断されるものであり、期間を定めて一律に排除することはできません。計画的付与など別の方法で調整してください。
時季変更権を行使する場合、いつまでに伝えるべきですか?
法律上の期限はありませんが、実務上はできるだけ早く、かつ変更先の時季を示して伝えるべきです。直前の一方的な変更は権利の濫用と評価されるおそれがあります。
まとめ
有給休暇の運用は、「取らせない工夫」ではなく「取れる体制づくり」で解決するのが結果的に近道です。年5日の取得義務もあり、対応を誤ると是正勧告の対象にもなります。当法人では、有給休暇の管理体制の構築、計画的付与の労使協定の作成、就業規則の整備までご支援しています。運用にお困りでしたらご相談ください。