初回相談無料 受付 9:00~17:30(土日祝休業)

労働者名簿の記載事項と保存期間|法定三帳簿の作り方

労働者名簿は、労働基準法第107条によりすべての事業場に作成が義務付けられた法定帳簿です。賃金台帳・出勤簿と合わせて「法定三帳簿」と呼ばれ、労働基準監督署の調査で必ず確認されます。この記事では、記載事項と保存期間を実務に沿って解説します。

この記事の結論

  • 根拠:労働基準法第107条(作成義務)、労働基準法施行規則第53条(記載事項)
  • 対象:各事業場ごとに、労働者各人について作成する
  • 保存期間:5年(労基法109条/附則143条の経過措置により当分の間3年)
  • 起算日:労働者の死亡・退職・解雇の日から起算する

労働者名簿の作成義務

労働基準法第107条は、使用者に対し、事業場ごとに労働者名簿を調製し、労働者の氏名・生年月日・履歴その他の事項を記入することを義務付けています。

ポイントは次の3点です。

パート・アルバイト・有期雇用の労働者も対象です。「正社員だけ作っている」という状態は法違反になります。

記載事項(労働基準法施行規則第53条)

労働者名簿に記載すべき事項は、労働基準法施行規則第53条に定められています。

記載事項補足
氏名
生年月日
履歴社内の異動歴・職歴など。記載範囲は事業場の判断による
性別
住所変更があれば遅滞なく訂正する
従事する業務の種類常時30人未満の事業場では記入不要
雇入れの年月日
退職の年月日およびその事由退職事由が解雇の場合はその理由も記載する
死亡の年月日およびその原因

記載事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。住所変更の届出ルールを社内で定めておくと運用が安定します。

なお、マイナンバーは労働者名簿の法定記載事項ではありません。番号法上の安全管理措置が必要になるため、名簿とは別に管理するのが実務上は無難です。

保存期間は5年(当分の間3年)

労働者名簿の保存義務は労働基準法第109条に定められています。2020年4月の改正で保存期間は5年となりましたが、附則第143条の経過措置により当分の間は3年とされています。

起算日は、労働者の死亡・退職・解雇の日です。在職中はもちろん、退職後もこの期間は保存が必要です。

法定三帳簿の保存期間(いずれも5年/当分の間3年)

  • 労働者名簿:死亡・退職・解雇の日から起算
  • 賃金台帳:最後の記入をした日から起算
  • 出勤簿等:完結の日から起算

様式と電子保存

労働者名簿には様式第19号(労働基準法施行規則第53条関係)が定められていますが、必要な記載事項を満たしていれば、独自の様式でも差し支えありません。

パソコンでの作成・保存も認められています。ただし、次の条件を満たす必要があります。

クラウド型の人事労務システムを使う場合も、この要件を満たしているかを確認してください。

違反した場合の罰則

労働者名簿の作成・記載・保存を怠った場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金の対象となります。

実務上は、いきなり罰則が科されるより、労働基準監督署の調査で是正勧告を受けるケースがほとんどです。ただし、法定三帳簿が整っていないと「労務管理全体がずさん」という心証を与え、他の項目も詳しく調べられる原因になります。

また、労働者名簿は助成金の申請でも提出を求められることが多く、整備されていないと申請そのものができません。

よくある質問(FAQ)

パート・アルバイトも労働者名簿が必要ですか?

必要です。日々雇い入れられる日雇労働者を除き、雇用形態にかかわらず作成義務があります。パート・アルバイト・有期雇用の方も対象です。

本社でまとめて管理してもよいですか?

労働者名簿は事業場ごとに調製する必要があります。データを本社で一元管理する場合でも、各事業場で直ちに必要事項を確認・出力できる状態にしておく必要があります。

退職者の名簿はいつ廃棄できますか?

退職・解雇・死亡の日から5年(当分の間3年)を経過した後です。個人情報を含むため、保存期間経過後は適切に廃棄してください。

まとめ

労働者名簿は、作ること自体は難しくありませんが、記載漏れ・更新漏れ・保存漏れが起きやすい帳簿です。当法人では、法定三帳簿の整備状況の点検から、労務管理体制の構築までご支援しています。「調査に備えて一度確認しておきたい」「様式が古いままかもしれない」といった段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

CONSULTATION

この記事の内容で、お困りではありませんか?

就業規則の作成・見直し、給与計算、助成金の申請、労務トラブルへの対応まで、西東京市ひばりが丘の社会保険労務士法人みらいがワンストップでサポートします。初回のご相談は無料です。

お電話でのご相談

042-422-7440

受付 9:00〜17:30(土日祝休業)

無料で相談する → 料金を見る サービス一覧

AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-09-01時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

まずはお気軽にご相談ください

初回のご相談は無料です。労務に関するお悩み、何でもお聞かせください。

受付時間 9:00~17:30(土日祝日休業)

無料相談のお申し込み →
📞 お電話でのご相談042-422-7440 ✉️ 初回相談無料無料相談する