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労働基準監督署の調査が入ったら|流れ・必要書類・是正勧告への対応

「労働基準監督署から調査の通知が届いた」——多くの経営者にとって、これは大きな不安を伴う出来事です。しかし、調査の目的と流れを理解し、必要な書類を整えて誠実に対応すれば、過度に恐れる必要はありません。この記事では、調査の種類から是正勧告への対応までを実務に沿って解説します。

調査を受けたらまず押さえること

  • 調査の種類:定期監督・申告監督・災害時監督・再監督の4種類
  • 拒否できない:労働基準監督官には労基法101条に基づく臨検の権限がある
  • 準備すべきは法定三帳簿:労働者名簿・賃金台帳・出勤簿
  • 是正勧告は行政指導:期日までに是正し、是正報告書を提出すれば処罰には至らないのが通常

労働基準監督署の調査(臨検監督)とは

労働基準監督署の調査は、正式には臨検監督といいます。労働基準法101条により、労働基準監督官は事業場に立ち入り、帳簿や書類の提出を求め、使用者や労働者に尋問する権限を持っています。

調査には主に次の4種類があります。

種類きっかけ
定期監督年度ごとの監督計画に基づく、最も一般的な調査
申告監督労働者からの申告(未払い残業代、解雇など)を端緒とする調査
災害時監督労働災害が発生した際の原因究明を目的とする調査
再監督是正勧告後、改善されたかを確認する調査

調査当日までに準備する書類

調査の通知には、持参・準備すべき書類が記載されています。一般的に求められるのは次のような書類です。

書類が揃っていない、記載に漏れがあるという状態そのものが指摘対象になります。日頃からの整備が最大の備えです。

指摘されやすいポイント

実務上、次のような点が是正勧告につながりやすい傾向があります。

是正勧告書を受けた場合の対応

調査の結果、法令違反が認められると是正勧告書が交付されます。指導票(法令違反ではないが改善が望ましい事項)が交付されることもあります。

是正勧告は行政指導であり、それ自体が罰則ではありません。ただし、放置すると再監督や送検に至る可能性があります。次の手順で対応してください。

  1. 指摘内容を正確に把握する:どの条文の、どの事実に対する指摘かを確認する
  2. 是正の方法を決める:規程の改定、運用の変更、未払い分の精算など
  3. 期日までに是正を実施する
  4. 是正報告書を提出する:改善内容と証拠書類を添えて報告する

未払い割増賃金の是正では、遡って対象者全員分を精算するよう求められることがあり、金額が大きくなるケースもあります。計算方法や対象範囲の判断は専門的なため、社労士に相談しながら進めることをおすすめします。

調査を「機会」に変える

調査は不安なものですが、自社の労務管理を点検する機会でもあります。指摘を受けた点を整備することで、将来の労使トラブルや未払い残業代請求のリスクを減らせます。

また、日頃から法定帳簿や規程を整えている会社は、調査そのものが短時間で終わります。「調査が来てから慌てる」のではなく、平時からの整備が結果的に最も負担の少ない対応です。

よくある質問(FAQ)

調査を断ることはできますか?

できません。労働基準監督官には労働基準法101条に基づく臨検の権限があり、拒否・妨害した場合は同法120条により罰則の対象となります。日程調整の相談は可能ですので、通知が届いたら早めに連絡してください。

社労士に立ち会ってもらえますか?

はい。当法人では調査への立ち会いや、事前の書類点検、是正報告書の作成支援に対応しています。指摘されやすい点を事前に洗い出し、調査当日の説明もサポートします。

是正勧告を放置するとどうなりますか?

再監督が行われ、それでも改善されない悪質なケースでは、書類送検に至ることがあります。是正勧告を受けたら、期日までに対応し是正報告書を提出することが重要です。

まとめ

労働基準監督署の調査は、準備と対応の仕方で結果が大きく変わります。当法人では、調査の事前準備から当日の立ち会い、是正勧告への対応・是正報告書の作成まで一貫してサポートしています。「調査の通知が届いた」「指摘を受けたがどう対応すべきかわからない」という場合は、できるだけ早い段階でご相談ください。初回のご相談は無料です。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-08-04時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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