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管理監督者の範囲|「名ばかり管理職」と判断される4つの基準

「課長以上は管理職だから残業代は不要」——この運用は、実は多くの会社で法的に危うい状態にあります。労働基準法上の管理監督者は役職名ではなく実態で判断され、該当しなければ未払い残業代が発生します。この記事では判断基準を整理します。

押さえるべき4点

  • 根拠:労働基準法第41条第2号(労働時間・休憩・休日の規定の適用除外)
  • 判断は実態:役職名や肩書ではなく、職務内容・権限・待遇・勤務時間の裁量で判断される
  • 深夜割増は必要:管理監督者であっても深夜割増賃金は支払う
  • 年次有給休暇も必要:適用除外になるのは労働時間・休憩・休日の規定のみ

管理監督者とは何か

労働基準法第41条第2号は、「監督若しくは管理の地位にある者」について、労働時間・休憩・休日に関する規定を適用しないと定めています。これがいわゆる管理監督者です。

適用除外となるため、管理監督者には時間外労働や休日労働に対する割増賃金が発生しません。ただし、これは実質的に経営者と一体的な立場にある者を想定した規定であり、社内の役職名とは無関係です。

該当性を判断する4つの基準

行政通達および裁判例では、おおむね次の観点から総合的に判断されます。

判断基準具体的な着眼点
① 職務内容と責任・権限経営方針の決定に参画しているか。採用・人事考課・予算などの権限を実質的に持つか
② 勤務態様出退勤の時間について厳格な管理を受けていないか。遅刻・早退で減給されないか
③ 待遇地位にふさわしい賃金(役職手当等)が支給されているか。一般労働者と比べて優遇されているか
④ 経営者との一体性労務管理について経営者と一体的な立場にあるか

とくに問題になりやすいのが②勤務態様③待遇です。タイムカードで厳格に時間管理され、遅刻すれば控除され、役職手当が実際の残業代を下回っている——このような状態では、管理監督者性は否定される可能性が高くなります。

名ばかり管理職と判断されると何が起きるか

管理監督者に該当しないと判断された場合、その労働者は通常の労働者として扱われます。

管理職が10人いれば、請求額は単純に10倍になります。未払い残業代の中でも、金額が大きくなりやすい類型です。

管理監督者でも必要な3つの対応

管理監督者について適用除外となるのは労働時間・休憩・休日の規定だけです。次の3点は管理監督者にも必要です。

「管理職だから勤怠管理は不要」という運用は、この点でも誤りです。

会社が取るべき対応

  1. 現在の管理職の実態を確認する:権限、勤怠管理の方法、待遇を1人ずつ点検します
  2. 該当しない役職を洗い出す:形式的に管理監督者として扱っている役職がないか確認します
  3. 制度を選び直す:管理監督者から外して割増賃金を支払う、権限と待遇を実態に合わせる、固定残業代を正しく設計するなどの方法があります
  4. 就業規則・賃金規程を整える:役職手当の性質を明確にします
  5. 労働時間の状況を把握する:管理監督者を含めて記録します

是正の過程では過去分の取扱いが論点になります。範囲と方法の判断は専門的なため、社労士に相談しながら進めることをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

役職手当を払っていれば管理監督者になりますか?

なりません。待遇は判断要素の一つにすぎず、職務内容・権限・勤務態様を含めて総合的に判断されます。役職手当の額が実際の残業代を下回っている場合は、むしろ管理監督者性を否定する事情になります。

店長は管理監督者にあたりますか?

一律には決まりません。採用や人事の権限、出退勤の裁量、待遇などの実態から判断されます。過去の裁判例では、店長でも管理監督者性が否定された例が複数あります。

管理監督者にも36協定は必要ですか?

管理監督者本人については労働時間の規定が適用除外のため36協定の対象外ですが、事業場に他の労働者がいる場合は当然に必要です。また、管理監督者を労働者代表に選出することはできません。

まとめ

管理監督者の範囲は、指摘を受けてから直すと金額が大きくなる典型的な論点です。当法人では、管理職の実態調査から、制度の設計変更、就業規則・賃金規程の整備までご支援しています。「うちの課長は管理監督者にあたるのか」というご相談だけでも承りますので、お早めにお問い合わせください。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-09-03時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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