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身元保証書の書き方|極度額の定めがないと無効になる理由

身元保証書は長く使われてきた書式ですが、2020年4月の民法改正により、極度額(上限額)の定めがないものは無効になりました。古いひな形をそのまま使い続けている会社は少なくありません。この記事で要件を確認してください。

この記事の結論

  • 極度額の定めが必須:2020年4月1日以降に締結したもので定めがなければ無効(民法465条の2)
  • 保証期間:定めがなければ3年、定めても5年が上限(身元保証法)
  • 自動更新はできない:更新するには改めて契約が必要
  • 会社に通知義務:本人に不適任・不誠実な事跡があったときは保証人へ通知する

身元保証書とは何か

身元保証書は、採用した労働者が会社に損害を与えた場合に、保証人が賠償責任を負うことを約束する契約書です。「身元保証ニ関スル法律」(身元保証法)と民法が適用されます。

目的は2つあるとされます。

実務では後者の意味合いで取得している会社が多いのが実情です。

2020年4月改正|極度額の定めがないと無効

民法第465条の2により、個人が保証人となる根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じないとされました。身元保証契約はこの根保証にあたります。

極度額の記載例

「本身元保証契約の極度額は、金○○円とする。」

金額は具体的に記載します。「給与の○か月分」といった、契約時点で金額が確定しない書き方は避けてください。

2020年4月1日以降に締結した身元保証契約で極度額の定めがないものは無効です。改正前に締結したものは直ちに無効になるわけではありませんが、更新時には新しいルールが適用されます。

極度額をいくらにするかは会社の判断ですが、高額すぎると保証人が見つからず、採用の障害になります。実務上は、職務内容と取り扱う金額の大きさを踏まえて設定します。

保証期間の上限

期間の定め有効期間
定めがない場合契約の成立の日から3年
定めがある場合定めた期間(ただし5年を超えることはできない。5年を超える定めは5年に短縮される)

自動更新の特約は無効です。期間満了後も保証を継続したい場合は、改めて契約し直す必要があります。実務では、更新せずに期間満了をもって終了させている会社が大半です。

会社の通知義務と保証人の解除権

身元保証法は、会社に対して次の通知義務を定めています。

これらの場合、会社は遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません。通知を怠ると、保証人の責任が軽減または否定されることがあります。

通知を受けた保証人は、将来に向かって身元保証契約を解除できます。

また、裁判所は損害賠償の責任と金額を定めるにあたり、会社の監督の過失の有無、保証人が保証をするに至った事由、本人の任務・身上の変化など一切の事情を斟酌するとされています。実際の裁判では、保証人の責任が大きく減額されることが多くあります。

そもそも取得すべきか

身元保証書を採用するかは、次を踏まえて判断してください。

取得する意味がある場合

慎重に考えたほうがよい場合

近年は、身元保証書を廃止し、入社誓約書と就業規則の整備に切り替える会社が増えています。抑止力としてなら、誓約書でも一定の役割を果たせます。

関連記事:入社誓約書の作り方

よくある質問(FAQ)

2020年より前に取った身元保証書はどうなりますか?

改正前に締結した契約が直ちに無効になるわけではありません。ただし期間満了後に更新する場合は、改正後のルールが適用されるため極度額の定めが必要です。

極度額はいくらに設定すべきですか?

法令上の基準はありません。職務内容や取り扱う金額を踏まえて設定しますが、高額にすると保証人が確保できず採用の障害になります。実際の裁判では諸事情を斟酌して減額されることが多い点も考慮してください。

身元保証人は親族でなければいけませんか?

法令上の制限はありません。会社が独自に「独立の生計を営む成年者」などの要件を定めるのが一般的です。ただし要件を厳しくしすぎると採用に支障が出ます。

まとめ

身元保証書は、2020年の民法改正に対応していないひな形が今も多く出回っています。極度額の定めがなければ、いざというときに効力がありません。当法人では、身元保証書・入社誓約書の点検と作り直し、採用時に取得する書類一式の整理までご支援しています。「何年も同じ様式を使っている」という場合は、一度ご確認ください。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-10-17時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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