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入社誓約書の作り方|記載する項目と、無効にならないための注意点

入社時の誓約書は、会社のルールを最初に確認してもらうための書面です。ただし、書けば何でも有効になるわけではなく、法令に反する条項は無効になります。この記事では、記載すべき内容と避けるべき条項を整理します。

この記事の結論

  • 法律上の義務ではない:任意の書面。ただし実務上の意味は大きい
  • 有効な内容:秘密保持、会社規程の遵守、SNS利用、提出書類の真実性など
  • 無効になる条項:違約金・損害賠償額の予定(労基法16条)、強制貯金(同18条)など
  • 取得のタイミング:関係が良好な入社時が最適。退職時では拒否されやすい

誓約書に記載する主な項目

項目内容
就業規則等の遵守就業規則その他の社内規程に従って勤務すること
秘密保持業務上知り得た情報を在職中も退職後も開示・使用しないこと。対象情報を具体的に列挙する
個人情報の取扱い顧客・従業員の個人情報を適正に取り扱うこと
提出書類の真実性履歴書・職務経歴書等に虚偽がないこと
SNS・情報発信業務上の情報や職場の写真を無断で投稿しないこと
副業・兼業届出のルールに従うこと(禁止ではなく届出制とするのが実務の主流)
会社財産の取扱い貸与物を適正に管理し、退職時に返還すること
反社会的勢力との関係遮断—

競業避止義務を入れる場合は、対象者・期間・地域・職種を限定しないと有効性が認められにくくなります。一般職まで一律に縛るのは逆効果です。

関連記事:競業避止義務とは|誓約書の有効性と退職後の制限の範囲/副業・兼業の労務管理

書いても無効になる条項

次の内容は、誓約書に記載しても法令により無効です。

「抑止力として書いておく」という考え方もありますが、無効な条項が入っていると書面全体の信頼性を損ない、争いになったときに会社側の姿勢が問われます。

身元保証書との違い

入社誓約書身元保証書
署名する人本人本人以外の保証人
目的本人にルールを確認させる本人が会社に損害を与えた場合に備える
期間定めなし(在職中・退職後)期間の定めがなければ3年、定めても5年が上限(身元保証法)
法改正の影響—2020年4月の民法改正により極度額(上限額)の定めがないと無効

身元保証書を使っている会社は、極度額の記載があるかを確認してください。2020年4月以降に締結したもので極度額の定めがないものは無効です。古いひな形をそのまま使っている例が多くあります。

取得のタイミングと運用

  1. 内定時または入社時に取得する:関係が良好で、本人も応じやすい時期です
  2. 内容を説明する:署名させるだけでなく、何のための書面かを説明します。説明を受けた記録が、後の有効性判断でも有利に働きます
  3. 就業規則と整合させる:誓約書だけに書いてあって規程にない、という状態は避けます
  4. 昇進・配置換えの際に再取得する:重要情報に接する立場になったタイミングで、秘密保持の範囲を具体化した誓約書を取り直します
  5. 退職時にも取得する:貸与物の返還、退職後の秘密保持を確認します

とくに退職時は、署名を拒否されると強制できません。入社時・昇進時に段階的に取得しておくことが、実効性を確保する唯一の方法です。

よくある失敗

よくある質問(FAQ)

誓約書に署名を拒否されたらどうすればよいですか?

署名は強制できません。まず内容を説明し、懸念点を聞き取ってください。就業規則に定めがある事項については、誓約書の有無にかかわらず規程として適用されます。規程の整備が実質的な備えになります。

研修費用の返還を定めることはできますか?

業務命令による研修の費用を退職時に返還させる約定は、労働基準法第16条違反と判断される可能性が高いです。本人の自由意思による留学など、業務性が薄く、返還免除の仕組みがある場合に限り有効とされた例がありますが、慎重な設計が必要です。

身元保証書は今も必要ですか?

法律上の義務ではありません。採用するなら、2020年4月の民法改正に対応して極度額を定める必要があります。極度額の定めがないものは無効です。

まとめ

入社時の誓約書は、「取っていること」よりも「内容が有効で、規程と整合していること」が重要です。古いひな形には、いまでは無効な条項が残っていることが少なくありません。当法人では、誓約書・身元保証書の点検と作成、就業規則との整合確認、取得タイミングの設計までご支援しています。採用を増やす予定の会社は、この機会にご確認ください。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-10-13時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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