労働契約法とは
労働契約法は、労働契約の締結・変更・終了に関する基本的なルールを定めた法律で、2008年(平成20年)3月1日に施行されました。それまで個別の労使紛争を判断する基準は主に裁判例の積み重ね(判例法理)に委ねられていましたが、就業形態の多様化により個別労働紛争が増加したことを背景に、これらのルールを法律として明文化したものです。
労働基準法が労働条件の最低基準を定め、違反に罰則を伴う「取締法規」であるのに対し、労働契約法は労使間の権利義務関係を定める「民事的なルール」であり、罰則を持たない点が大きな特徴です。
労働契約の5つの原則(労働契約法第3条)
- 労使対等の原則(第1項):労働契約は、労働者と使用者が対等の立場における合意に基づいて締結・変更すべきもの
- 均衡考慮の原則(第2項):就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結・変更すべきもの
- 仕事と生活の調和への配慮の原則(第3項):ワーク・ライフ・バランスにも配慮しつつ締結・変更すべきもの
- 信義誠実の原則(第4項):信義に従い誠実に、権利を行使し、義務を履行すべきもの
- 権利濫用の禁止の原則(第5項):労働契約に基づく権利の行使にあたっては、それを濫用してはならない
労働契約の成立と就業規則
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、両者が合意することにより成立します(第6条)。
もっとも、個々の労働条件を一つずつ合意で定めるのは現実的ではありません。そこで第7条は、合理的な労働条件が定められた就業規則を労働者に周知させていた場合には、その就業規則で定める労働条件が労働契約の内容になると定めています。つまり、「合理性」と「周知」の両方を満たすことが、就業規則が労働条件を規律する前提となります。
就業規則による労働条件の変更
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより労働者に不利益に労働条件を変更することはできないのが原則です(第9条)。
ただし例外として、第10条は、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ就業規則の変更が合理的であれば、変更後の労働条件が労働契約の内容となると定めています。この「合理性」は、次の要素を総合的に考慮して判断されます。
- 労働者の受ける不利益の程度
- 労働条件の変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合等との交渉の状況
- その他の就業規則の変更に係る事情
賃金や退職金といった重要な労働条件の不利益変更には、特に高度の必要性に基づいた合理性が求められるとされています。
使用者の安全配慮義務
第5条は、使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとすると定めています。これは判例で確立していた安全配慮義務を明文化したもので、長時間労働による健康障害やメンタルヘルス不調の防止など、現代の労務管理でも極めて重要な意味を持ちます。
出向・懲戒・解雇のルール
労働契約法は、使用者の権利行使についても歯止めを設けています。
- 出向(第14条):使用者が出向を命じることができる場合でも、その必要性や対象労働者の選定など諸般の事情に照らして権利の濫用と認められる出向命令は無効となります。
- 懲戒(第15条):客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない懲戒は、権利の濫用として無効となります。
- 解雇(第16条):解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効となります。これが「解雇権濫用法理」を明文化した規定です。
有期労働契約のルール
有期労働契約についても、第17条から第19条に重要な規定が置かれています。
- 契約期間中の解雇(第17条):やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に労働者を解雇できません。
- 無期転換ルール(第18条):同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合、労働者が申し込めば無期労働契約に転換されます。
- 雇止め法理(第19条):実質的に無期契約と同視できる場合や更新の合理的期待がある場合、客観的合理性・社会的相当性を欠く雇止めは認められません。
まとめ
労働契約法は、罰則こそありませんが、労使紛争が裁判に発展した際の判断基準となる重要な法律です。就業規則の不利益変更や解雇・懲戒の場面では、本法の原則に沿った慎重な対応が求められます。トラブルを未然に防ぐには、日頃から契約内容と就業規則を整合させ、変更時には合理性と手続きを確保しておくことが欠かせません。
当法人では、就業規則の整備・変更から、解雇・懲戒に関する法的リスクの確認、有期契約労働者の無期転換対応まで、労働契約法を踏まえた実務支援を行っております。お気軽にご相談ください。