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出向の実務|在籍出向と転籍の違い・給与と社会保険の取扱い

出向は、グループ会社間の人材活用や、経営再建・人材育成の場面で用いられます。ただし在籍出向と転籍では法的な性質がまったく異なり、社会保険や給与の扱いも変わります。この記事では実務上の要点を整理します。

この記事の結論

  • 在籍出向:出向元との労働契約を維持したまま、出向先の指揮命令下で働く
  • 転籍:出向元との労働契約を終了し、転籍先と新たに契約する。本人の同意が必須
  • 出向命令の根拠:就業規則等の定めが必要。権利濫用にあたる出向命令は無効(労契法14条)
  • 社会保険:原則として賃金を支払う側で加入する

在籍出向と転籍の違い

在籍出向転籍(移籍出向)
労働契約出向元との契約を維持したまま、出向先とも契約関係が生じる出向元との契約を終了し、転籍先と新たに締結する
本人の同意就業規則等に根拠があれば個別同意なしでも可能とされる場合がある個別の同意が必須
復帰予定される予定されない
勤続年数通算される原則として通算されない(別途の取決めによる)

実務で単に「出向」という場合は、在籍出向を指すのが一般的です。

出向命令が有効となる要件

在籍出向を命じるには、次の点を満たす必要があります。

なお、出向を業として行う場合は労働者供給事業に該当し、職業安定法により禁止されます。適法とされるのは、人材育成、雇用機会の確保、経営指導、企業グループ内の人事交流など、社会通念上業として行われていると判断されない目的の場合です。

出向元と出向先の責任分担

在籍出向では、労働基準法上の責任がどちらにあるかが業務ごとに分かれます。実務では出向契約書で明確に取り決めることが不可欠です。

事項一般的な分担
指揮命令・労働時間管理出向先
安全衛生・健康診断出向先(実際に就労する場所のため)
労災保険出向先(実際の指揮命令下にあるため)
雇用保険賃金を主に支払う側
健康保険・厚生年金賃金を支払う側(両方から支払う場合は二以上事業所勤務の届出)
解雇・懲戒(身分に関する事項)出向元
年次有給休暇出向元での勤続を通算して付与(取決めによる)

給与と社会保険の実務

給与の支払い方には、主に次のパターンがあります。

雇用保険は、主たる賃金を受ける一の事業所でのみ被保険者となります。二重に加入することはありません。

労災保険は、実際に指揮命令を受けて就労している出向先で適用されるのが原則です。出向元で処理していると、労災発生時に給付手続きが滞る原因になります。

出向契約書に定めておくべき事項

あわせて、本人に対する労働条件の明示も行ってください。出向により勤務場所や業務内容が変わるため、書面で通知しておくことがトラブル防止につながります。

よくある質問(FAQ)

出向に本人の同意は必要ですか?

在籍出向は、就業規則等に根拠があり、権利濫用にあたらなければ個別同意なしに命じうると解されています。ただし労働条件が大きく変わる場合は、事前の説明と同意を得ておくほうが安全です。転籍は個別同意が必須です。

出向者の労災はどちらで処理しますか?

実際に指揮命令を受けて就労している出向先で適用するのが原則です。出向契約書にも明記し、保険関係を整理しておいてください。

出向者の給与を両社で分担する場合、社会保険はどうなりますか?

健康保険・厚生年金は「二以上事業所勤務届」を提出し、両社の報酬を合算して標準報酬月額を決定します。保険料は報酬額に応じて按分されます。雇用保険は主たる賃金を受ける事業所でのみ加入します。

まとめ

出向は、契約書の作り込みと保険関係の整理で結果が大きく変わります。曖昧なまま運用すると、労災の給付手続きや残業代の負担で揉める原因になります。当法人では、出向契約書の作成、就業規則への根拠規定の整備、社会保険・労働保険の届出までご支援しています。グループ会社間の人事異動を予定されている場合は、実施前にご相談ください。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-09-15時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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