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休憩時間の労働基準法ルール|45分・1時間の基準と一斉付与・自由利用

結論:休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を、労働時間の途中に与えなければなりません(労働基準法34条1項)。休憩は原則として一斉に与え、労働者に自由に利用させる必要があります。電話番などで待機させている時間は、作業をしていなくても休憩時間には当たりません。

休憩時間の早見表

項目ルール根拠
6時間以下休憩を与える義務なし労基法34条1項
6時間超〜8時間以下少なくとも45分労基法34条1項
8時間超少なくとも1時間(残業で8時間を超える日も同じ)労基法34条1項
与える時間帯労働時間の途中(始業前・終業後は不可)労基法34条1項
一斉付与原則一斉。労使協定または一定の業種は例外労基法34条2項・労基則15条・31条
自由利用自由に利用させる。警察官・一部の児童福祉施設職員などは例外労基法34条3項・労基則33条
違反した場合6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金労基法119条1号

休憩時間は何分必要か

必要な休憩の長さは、その日の労働時間が6時間を超えるか、8時間を超えるかで決まります。条文は「6時間を超える場合」「8時間を超える場合」と定めているため、労働時間がちょうど6時間なら休憩の義務はなく、ちょうど8時間なら45分で足ります。

注意したいのは、所定労働時間が8時間以内でも、残業によって実際の労働時間が8時間を超える日です。この場合は1時間以上の休憩が必要になるため、所定の休憩が45分の会社では、残業に入る前などに追加で15分以上の休憩を与える必要があります。休憩を除いた労働時間の把握方法は労働時間の把握義務で解説しています。

休憩は労働時間の途中に与える

休憩は、始業から終業までの間(労働時間の途中)に与えなければなりません。始業前や終業後にまとめて休ませても休憩を与えたことにはならず、「休憩なしで働いて、その分早く帰る」という運用も34条1項に反します。

条文は休憩の合計の長さと、途中に与えることを定めているもので、休憩を何回かに分けて与えることを禁じる規定はありません。たとえば昼に45分、午後に15分と分けて合計1時間とすることも考えられます。ただし、細切れにしすぎて実際には休めない状態になると、次に述べる「手待ち時間」と判断されるおそれがあります。

一斉付与の原則と例外

休憩は、その事業場の労働者に一斉に与えるのが原則です(34条2項本文)。ただし、次の場合は交代で休憩を与えることができます。

たとえば製造業や事務所で昼休みを交代制にしたい場合は、労使協定が必要です。労使協定の結び方は労使協定の種類と手続きをご覧ください。

休憩時間は自由に利用させる

休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりません(34条3項)。行政解釈では、休憩時間とは、単に作業をしていない時間ではなく、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいうとされています(昭22.9.13 発基17号)。

自由利用の例外は、警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員、児童自立支援施設で児童と起居をともにする職員、乳児院・児童養護施設・障害児入所施設で児童と起居をともにする職員(所轄労働基準監督署長の許可が必要)、一定の居宅訪問型保育の家庭的保育者に限られています(労基則33条)。

手待ち時間は休憩時間ではない

手待ち時間とは、使用者の指示があればすぐに業務に就くことを求められ、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間をいい、作業をしていなくても休憩時間ではなく労働時間として扱われます(昭23.4.7 基収1196号、厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)。

この考え方に当てはめると、昼休みに「電話が鳴ったら出る」「来客があれば対応する」と指示している時間は、休憩時間とはいえない可能性が高くなります。休憩中の当番が必要な職場では、当番の人には別の時間帯に休憩を与える運用にしてください。休憩と扱っていた時間が労働時間と判断されると、その分の賃金の未払いが生じます(未払い残業代のリスク)。

よくある質問(FAQ)

パートやアルバイトにも休憩は必要ですか?

必要です。34条は雇用形態で区別していません。その日の労働時間が6時間を超えれば45分以上、8時間を超えれば1時間以上の休憩を与えてください。6時間ちょうどまでの勤務であれば、法律上の休憩義務はありません。

本人が「休憩はいらないから早く帰りたい」と言っています。

本人の希望があっても、6時間を超えて働かせる日は労働時間の途中に休憩を与える必要があります。休憩を終業時刻の後ろに回すことはできません。

管理職にも休憩のルールは適用されますか?

労働基準法41条2号の「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)には、休憩の規定は適用されません。ただし、肩書きが管理職でも実態が管理監督者に当たらなければ適用されます。判断の基準は管理監督者の範囲で解説しています。

まとめ

休憩時間のルールは「6時間超は45分、8時間超は1時間」「労働時間の途中に」「原則一斉に」「自由に利用させる」の4点です。特に、残業で8時間を超える日の追加の休憩と、電話番などの手待ち時間は見落とされやすく、未払い賃金や労働基準監督署の指導につながります。就業規則の休憩の定めと、現場の実際の運用が一致しているかを確認してください。

こんなときは、ご相談ください

  • 昼休みの電話番・来客対応を当番制にしているが、その時間を休憩として扱ってよいかわからない
  • 交代で休憩を取らせたいが、一斉付与の例外に必要な労使協定を結んでいない
  • 残業で8時間を超える日に、追加の休憩を与える仕組みが就業規則やシフトにない

当法人では、休憩の定めの見直しや一斉付与除外の労使協定の作成をお手伝いします。顧問契約を結ばずに、必要な業務だけをスポットでご依頼いただくことも可能です。お見積りと初回のご相談は無料です。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-11-02時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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