結論:有給の計画的付与とは、過半数労働組合または過半数代表者と書面で労使協定を結ぶことで、年次有給休暇のうち5日を超える部分について、会社が取得日をあらかじめ割り振れる制度です(労働基準法39条6項)。計画的付与で与えた日数は、年5日の時季指定義務の5日に数えることができます(同条8項)。協定の労働基準監督署への届出は不要です。
計画的付与の早見表
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 必要な手続き | 就業規則への規定+労使協定(書面) | 労基法39条6項・厚生労働省 |
| 対象にできる日数 | 有給の日数のうち5日を超える部分(繰越分を含めた日数から5日を除く) | 労基法39条6項・厚生労働省 |
| 協定の届出 | 不要 | 厚生労働省 |
| 方式 | 一斉付与・交替制(班別)付与・個人別付与 | 厚生労働省 |
| 年5日の時季指定との関係 | 計画的付与の日数(5日が上限)は時季指定が不要になる | 労基法39条8項 |
| 管理簿 | 時季・日数・基準日を記録(当分の間3年保存) | 労基則24条の7・附則71条 |
計画的付与とは
計画的付与とは、有給休暇の取得日を労働者の請求によらず、労使協定の定めによって割り振る制度です。有給休暇は本来、労働者が請求する時季に与えるものですが(39条5項)、39条6項は、労使協定で時季を定めた場合に、5日を超える部分はその定めにより与えることができるとしています。
5日を残すのは、少なくとも5日は労働者が自由に使えるようにするためです。厚生労働省は、前年度からの繰越分がある場合は、繰越分を含めた日数から5日を除いた日数が対象になると案内しています。たとえば今年度10日付与・繰越5日の人なら、合計15日から5日を除いた10日までを計画的付与の対象にできます。
年5日の時季指定義務との関係
計画的付与で与えた日数は、年5日の取得義務を果たすための日数に含めることができます。39条7項は、有給が10日以上付与される労働者に、基準日から1年以内に5日を時季指定して取得させることを会社に義務づけていますが、39条8項により、計画的付与で与えた日数(5日を超えるときは5日)分は時季指定が不要になります。
たとえば年末年始に3日の計画的付与を行えば、残り2日を本人の請求や会社の時季指定で取得させれば足ります。年5日の義務に違反した場合は30万円以下の罰金の対象です(120条1号)。義務の詳細は年次有給休暇の年5日取得義務化で解説しています。
3つの付与方式
計画的付与の方式は、一斉付与、交替制(班別)付与、個人別付与の3つです(厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」)。
- 一斉付与方式:全従業員を同じ日に休ませます。操業を止めて全員を休ませられる製造部門などで活用されています。
- 交替制(班別)付与方式:班・グループごとに交替で休ませます。定休日を増やしにくい流通・サービス業などで活用されています。
- 個人別付与方式:年次有給休暇付与計画表によって、一人ひとりの取得日を指定します。
導入の手続きと協定で定める事項
計画的付与を導入するには、就業規則に定めたうえで、労使協定を結ぶ必要があります。就業規則には「労働者代表との書面による協定により、5日を超える部分について時季を指定して与えることがある」旨を定めます。協定の相手方は、過半数労働組合、ない場合は過半数代表者で、代表者は労働基準法施行規則6条の2の要件(管理監督者でないこと、目的を明らかにした投票・挙手等で選ばれたことなど)を満たす必要があります(労使協定の種類と手続き)。
厚生労働省は、協定で定める事項として次を挙げています。
- 対象者:育児休業・産前産後休業に入る人や退職予定者などは対象から外します
- 対象となる日数:少なくとも5日は自由に取得できるよう残します
- 具体的な付与方法:一斉・交替制・個人別のいずれか
- 付与日数が少ない者の扱い
- 計画的付与日を変更する場合の手続き
一斉付与の場合、入社間もない人など5日を超える有給がない人には、その日を有給の特別休暇とするか、平均賃金の60%以上の休業手当を支払うなどの措置が必要です(厚生労働省)。休業手当の計算は休業手当の計算方法をご覧ください。
よくある質問(FAQ)
労使協定は労働基準監督署に届け出る必要がありますか?
不要です。厚生労働省は、計画的付与の労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はないと案内しています。協定書は社内で保管してください。
有給が10日の人は、何日まで計画的付与にできますか?
5日を超える部分が対象なので、繰越分がなければ5日までです。繰越分がある場合は、繰越分を含めた日数から5日を除いた日数までになります。
計画的付与で休ませた日も、年次有給休暇管理簿に記録しますか?
記録します。労働基準法施行規則24条の7は、39条5項から7項までの規定で有給を与えたときに、時季・日数・基準日を労働者ごとに記録した年次有給休暇管理簿の作成を求めています。計画的付与(39条6項)もこれに含まれます。保存期間は当分の間3年です(同規則附則71条)。管理簿の作り方は年次有給休暇管理簿の作り方で解説しています。
まとめ
計画的付与は、労使協定で5日を超える部分の取得日を割り振る制度で、年5日の取得義務を確実に果たす方法の1つです。導入には就業規則の規定と労使協定が必要で、5日を超える有給がない人への手当て、退職予定者などの扱い、日程を変える手続きまで協定で決めておくことが運用のポイントです。来年度の年末年始や夏季休暇に使うなら、早めに協定の準備を始めてください。
こんなときは、ご相談ください
- 年5日の取得が毎年ぎりぎりで、計画的付与で確実に達成したい
- 年末年始に一斉付与を入れたいが、入社したばかりで有給が足りない人の扱いに迷っている
- パートや交替勤務の人が多く、一斉ではなく班別・個人別の協定の作り方がわからない
当法人では、計画的付与の就業規則の規定と労使協定書の作成、年次有給休暇管理簿の整備をお手伝いします。顧問契約を結ばずに、必要な業務だけをスポットでご依頼いただくことも可能です。お見積りと初回のご相談は無料です。