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賞与支払届の提出期限と手続き|標準賞与額の上限と不支給報告書

結論:賞与支払届は、賞与を支払った日から5日以内に提出します(健康保険法施行規則27条、厚生年金保険法施行規則19条の5)。届け出た賞与額は1,000円未満を切り捨てて「標準賞与額」となり、健康保険は年度の累計573万円、厚生年金保険は1回(1か月)150万円が上限です。登録している支払予定月に誰にも賞与を支払わなかったときは、賞与支払届の代わりに「賞与不支給報告書」を提出します。

賞与支払届の早見表

項目内容根拠
提出期限賞与を支払った日から5日以内健保則27条1項・厚年則19条の5第1項
提出先事務センターまたは管轄の年金事務所(健康保険組合に加入している場合は組合にも)日本年金機構・健保則27条1項
対象となる賞与3か月を超える期間ごと(年3回以下)に支給するもの健保法3条6項・厚年法3条1項4号
標準賞与額賞与額の1,000円未満を切捨て健保法45条1項・厚年法24条の4第1項
上限(健康保険)年度(4月〜翌3月)の累計573万円健保法45条1項
上限(厚生年金保険)1か月あたり150万円厚年法24条の4第1項
電子申請資本金1億円超の法人などの「特定法人」は義務健保則27条3項・厚年則19条の5第3項
支給しなかったとき登録した支払予定月に誰にも支給しなければ賞与不支給報告書日本年金機構

賞与支払届とは

賞与支払届とは、被保険者に賞与を支払ったときに、その賞与額を日本年金機構などに届け出る書類で、賞与にかかる社会保険料はこの届出をもとに決まります。健康保険法48条・厚生年金保険法27条が、事業主に賞与額の届出を義務づけています。

ここでいう「賞与」は、名称を問わず、労働の対償として3か月を超える期間ごとに受けるものをいいます(健保法3条6項、厚年法3条1項4号)。日本年金機構は、年3回以下の支給が対象で、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象になると案内しています。70歳以上被用者も、被保険者と同じ様式で届け出ます。

提出期限は支払日から5日以内

賞与支払届の提出期限は、賞与を支払った日から5日以内です。協会けんぽに加入している会社は、健康保険と厚生年金保険の届出を1枚の届書でまとめて行います(厚年則19条の5第1項)。健康保険組合に加入している会社は、健康保険分を組合に提出します(健保則27条1項)。

提出方法は、電子申請、電子媒体(CD・DVD)、郵送、窓口持参のいずれかです(日本年金機構)。冬の賞与は支給日によっては年末年始の休みをはさみ、5日の期限が短く感じられるため、支給日が決まった時点で届出の準備を進めておくと安心です。年末の手続き全体は年末に向けた労務管理チェックリストにまとめています。

標準賞与額の計算と上限

標準賞与額は、実際に支払った賞与額(税引前の総額)の1,000円未満を切り捨てた額です。たとえば賞与が412,500円なら、標準賞与額は412,000円になります。

保険料は標準賞与額をもとに計算します。計算方法は賞与の社会保険料の計算方法で解説しています。

電子申請が義務になる会社

資本金・出資金などが1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社(特定法人)の事業所は、賞与支払届を電子申請で提出しなければなりません(健保則27条3項、厚年則19条の5第3項。特定法人の定義は健保則25条3項)。通信回線の故障や災害などで電子申請が困難と認められる場合は例外です。特定法人以外の会社は、電子申請と紙のどちらでも提出できます。

賞与を支給しなかったとき

賞与を支給しなかった場合、賞与支払届の提出は不要です。ただし、日本年金機構に登録している賞与支払予定月に、どの被保険者・70歳以上被用者にも賞与を支給しなかった場合は、「健康保険・厚生年金保険 賞与不支給報告書」を提出します(日本年金機構)。

よくある質問(FAQ)

寸志や決算賞与も届出が必要ですか?

名称にかかわらず、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給するものは賞与に当たり、届出が必要です(健保法3条6項)。年4回以上支給するものは賞与ではなく、標準報酬月額の対象になります。

5日以内の「5日」は、支払日を含めて数えますか?

条文は「賞与を支払った日から5日以内」と定めています。期限ぎりぎりの数え方で迷うより、支給日の翌営業日には提出できるよう、支給額の確定と同時に届書を作っておくのが確実です。

健康保険の573万円は、どの期間で数えますか?

毎年4月1日から翌年3月31日までの「年度」で累計します(健保法45条1項)。暦年ではないため、12月と翌年3月の賞与は同じ年度に、翌年6月の賞与は次の年度に入ります。

夏の賞与で何か注意することはありますか?

手続きは冬と同じです。夏は算定基礎届と時期が重なるため、夏季賞与の支給と手続きもあわせてご確認ください。

まとめ

賞与支払届は「支払日から5日以内」「1,000円未満切捨て」「健保は年度累計573万円・厚年は月150万円が上限」「支給しなかった予定月は不支給報告書」の4点を押さえれば迷いません。賞与にかかる保険料は、この届出をもとに決まります。賞与の支給日が決まったら、届出までを1つの作業として段取りしてください。

こんなときは、ご相談ください

  • 12月の賞与支給が年末年始の休みと重なり、5日以内に届出を出せるか不安
  • 今年は業績の都合で賞与を出さないが、不支給報告書を出す必要があるのかわからない
  • 役員や高額の賞与があり、標準賞与額の上限の扱いと保険料の計算を確かめたい

当法人では、賞与支払届・賞与不支給報告書の作成と電子申請による提出を代行します。顧問契約を結ばずに、必要な業務だけをスポットでご依頼いただくことも可能です。お見積りと初回のご相談は無料です。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-11-04時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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