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年末までにやること|11月〜1月の労務管理チェックリスト

11月から1月は、年末調整・賞与・年次有給休暇の取得確認・来年度の準備が重なり、労務担当者にとって1年でもっとも負荷の高い時期です。この記事では、時期ごとにやることを整理しました。抜け漏れの確認にお使いください。

この時期の4つの山

  • 年末調整:11月中に書類を回収し、12月または1月の給与で精算する
  • 賞与:賞与支払届の提出(支払日から5日以内)
  • 年次有給休暇:年5日の取得義務の達成状況を確認する
  • 来年度の準備:36協定の更新、法改正への対応

11月にやること

関連記事:年末調整の準備スケジュール/年次有給休暇の年5日取得義務化

12月にやること

12月は時間外労働が増える月です。年度の累計時間を確認せずに繁忙期に入ると、年720時間や複数月平均80時間の上限に抵触するおそれがあります。11月末時点で累計を出しておくことをおすすめします。

関連記事:36協定の締結・届出の実務/賞与の社会保険料計算

1月にやること

関連記事:住民税の特別徴収/労働保険の年度更新

来年度に向けて確認すること

関連記事:高年齢雇用継続給付とは/就業規則の届出方法

この時期に起きやすいトラブル

関連記事:代休と振替休日の違い/割増賃金の計算方法

よくある質問(FAQ)

12月に退職する従業員の年末調整はどうなりますか?

原則として、12月に支給する給与の支払時に在籍していれば年末調整の対象になります。中途退職で年末調整を行わない場合は、源泉徴収票を交付し、本人が確定申告することになります。退職日と最終給与の支給日の関係で判断が分かれるため、個別にご確認ください。

有給の年5日が達成できそうにありません。

会社が時季を指定して取得させることができます(労基法39条7項)。基準日から1年以内に5日に達していない労働者について、本人の意見を聴いたうえで時季を指定してください。年度末に慌てないよう、11月時点での点検が重要です。

36協定はいつまでに届け出ればよいですか?

有効期間の開始前に届出を完了している必要があります。届出をして初めて時間外労働が適法になるため、期間が始まってからでは間に合いません。4月1日起算であれば3月中に手続きしてください。

まとめ

年末から年始にかけては、期限のある手続きが集中し、1つ漏れると後戻りできない時期です。年5日の有給取得義務や36協定の上限は、年度末に気づいても取り返せません。当法人では、年末調整・賞与・社会保険の手続き代行から、36協定の更新、就業規則の点検までまとめてご支援しています。この時期の負担を減らしたい会社は、繁忙期に入る前にご相談ください。

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AUTHOR / 執筆・監修

社会保険労務士法人みらい

東京都社会保険労務士会 武蔵野支部所属。西東京市ひばりが丘を拠点に、労働・社会保険手続き、就業規則作成、給与計算、助成金申請、労務コンサルティングをワンストップで提供。みらいグループ(税理士法人みらいを中核とする専門家集団)と連携し、中小企業の人事労務をトータルサポートしています。

本記事は2026-10-31時点の法令・通達・施行規則に基づき作成しています。最新情報は厚生労働省、日本年金機構、ハローワーク等の公表資料をご確認ください。

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